○笠間市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成28年8月19日

告示第553号

(目的)

第1条 この告示は、子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担を軽減することにより、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(平29告示643・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に定める施設

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設

(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園であって、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けているもの

(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けているもの

(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設又は事業所

(平29告示643・一部改正)

(事業内容)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する子ども(以下「対象子ども」という。)に係る保育料を、第2子については半額、第3子以降については無償とするものとする。

(1) 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園又は地域型保育事業行う施設・事業所へ入所している子どもであること。

(2) 子ども・子育て支援法第20条第4項の規定する支給認定保護者(以下「支給認定保護者」という。)と生計を一にする算定基準者(支給認定保護者に監護される者若しくは監護されていた者又は支給認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属をいう。)が2人以上いる世帯の2人目以降の子どもであること。

(3) 3歳未満児(保育の実施が採られた年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいう。)であること。ただし、年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。

(4) 第2子については、条例別表第1に規定する保育認定を受けた子どもの保育料(満3歳児未満)の表の階層区分中第4階層の一部に属する世帯(所得割課税額が57,700円以上(ひとり親等世帯(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第4項に規定する要保護者等が属する世帯をいう。)にあっては、77,101円以上)の世帯をいう。以下この号において同じ。)又は第5階層に属する世帯の子どもであること。

(5) 第3子以降については、同表の階層区分中第4階層の一部に属する世帯から第8階層までに属する世帯の子どもであること。

(6) 市内に住所を有し、かつ、保育料に未納のない保護者と生計を一にする子どもであること。

2 前項の規定にかかわらず、対象子どもの保護者が条例で定める保育料より低い額を負担している場合において、その保育料が、対象子どもに対しこの要綱の規定により算定する額(以下「市算定額」という。)を超える場合にあっては、実際に負担している額から市算定額を減じた額を軽減し、市算定額以下の場合にあっては、この要綱の規定は適用しない。

(平29告示643・令元告示155・一部改正)

(保育料軽減の申請)

第4条 保育料の軽減を受けようとする対象子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、笠間市多子世帯保育料軽減申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(保育料軽減の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、保育料の軽減の可否を決定し、笠間市多子世帯保育料軽減決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する保育料の軽減の可否の決定に際し、必要な書類を申請者に提出させることができるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年8月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(笠間市すこやか保育応援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 笠間市すこやか保育応援事業費補助金交付要綱(平成23年笠間市告示第1060号)は、廃止する。

(平成29年告示第643号)

この告示は、平成29年9月29日から施行し、この告示による改正後の笠間市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第155号)

この告示は、令和元年8月9日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(平29告示643・一部改正)

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笠間市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成28年8月19日 告示第553号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年8月19日 告示第553号
平成29年9月29日 告示第643号
令和元年8月9日 告示第155号
令和3年3月23日 告示第147号