○笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例施行規則

平成28年6月15日

規則第35号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(協議の提出部数)

第3条 この規則の規定により市長に提出する協議書の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(抑制区域)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(事前協議)

第5条 条例第8条に規定する協議は、事前協議書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(説明会の報告)

第6条 条例第9条第2項に規定する報告は、行政区等説明会報告書(様式第2号)を提出することにより行うものとする。

(実施協議)

第7条 条例第10条に規定する協議は、事業実施協議書(様式第3号)別表第3に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(終了の通知)

第8条 条例第11条に規定する終了した旨の通知は、協議終了通知書(様式第4号)により行うものとする。

(工事着手等の届出)

第9条 条例第12条第1項の規定する届出は、工事届出書(様式第5号)を提出することにより行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する届出は、事業計画取下書(様式第6号)を提出することにより行うものとする。

(変更等の協議)

第10条 条例第14条に規定する協議は、変更協議書(様式第7号)別表第2に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して提出することにより行うものとする。

(立入調査証)

第11条 条例第16条第2項に規定する証明書は、立入調査証(様式第8号)とする。

(指導、助言又は勧告)

第12条 条例第17条第1項に規定する指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項に規定する届出は、協議記録簿(様式第10号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 条例第17条第3項に規定する勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(公表)

第13条 条例第18条第1項に規定する公表は、笠間市公告式条例(平成18年笠間市条例第3号)に定める掲示場における掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第14条 条例第18条第2項に規定する弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第12号)による通知により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、公表に関する弁明書(様式第13号)により、行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)


該当区域

法令根拠

1

茨城県立自然公園内

自然環境保全地域

緑地環境保全地域

自然公園法

自然環境保全法

2

都市計画決定された都市施設内

都市計画法

3

茨城県土砂災害警戒区域に指定されている上部位置

土砂災害防止法

別表第2(第5条関係)

書類の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

位置図

事業区域を赤線での囲み、方位

2,500分の1を標準


土地利用計画図

方位、事業区域の境界、予定設備の設置位置、接続道路状況

1,000分の1以上


土地造成計画平面図

方位、事業区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分

1,000分の1以上


土地造成計画断面図(縦断図・横断図)

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成

公図の写し



事前協議以前3箇月以内に発行されたものとする

事業区域内の土地の登記事項証明書



事前協議以前3箇月以内に発行されたものとする(写し:可)

他法令による許認可等を受けている場合はその写し




その他市長が必要と認める書類




別表第3(第7条関係)

書類の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

事業計画書




土地利用計画図

方位、事業区域の境界、予定設備の設置位置、接続道路状況

1,000分の1以上


土地造成計画平面図

方位、事業区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分

1,000分の1以上


土地造成計画

縦断図・横断図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成

行政区等説明会報告書




工事行程表




防災工事計画書




その他市長が必要と認める書類




(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例施行規則

平成28年6月15日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)