○笠間市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第223号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年笠間市告示第170号)に定める地域おこし協力隊の隊員の本市への定住及び市の活性化を図るため、地域おこし協力隊の隊員の任期を終えた者(以下「隊員等」という。)が市内で起業又は事業承継(以下「起業等」)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示153・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 個人事業の開業又は法人を設立し事業を開始するもの

(2) 事業承継 個人の事業の運営又は法人の経営を引継ぎ、その事業を開始するもの

(令3告示153・全改)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する隊員等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市税について滞納がある者又は笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条に規定する暴力団員等である者は対象としない。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年を経過していない者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 補助対象者が市内で起業又は事業承継すること。

(2) 事業内容は、市の活性化に資すること。

(令3告示153・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地又は建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が特に必要と認めるもの

(令3告示153・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。この場合において、当該算出された額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令3告示153・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否及び交付額を決定し、速やかにその内容を笠間市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(令3告示153・一部改正)

(申請内容の変更等)

第9条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ笠間市地域おこし協力隊起業等支援補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額が増額又は減額となる変更をしようとするとき。

(2) 申請内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止しようとするとき。

(令3告示153・一部改正)

(変更内容及び中止等の決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更又は中止の申請があったときは、これを審査し、適当又は不適当と認めたときは、笠間市地域おこし協力隊起業等支援補助金変更・中止承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令3告示153・一部改正)

(実績報告及び証拠書類の保管)

第11条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内、又は年度の末日のいずれか早い日までに、笠間市地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(令3告示153・一部改正)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、笠間市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(令3告示153・一部改正)

(補助金の請求)

第13条 前条に規定する通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、笠間市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令3告示153・一部改正)

(補助金の交付)

第14条 市長は前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、交付決定額の2分の1以内の額を概算払することができる。

2 前項ただし書の規定により補助金の概算払の請求をしようとするときは、笠間市地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(令3告示153・一部改正)

(補助金の返還)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業の目的に反して補助金を使用し、又は事業を完遂しなかったとき。

(2) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(3) その他、市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示153・一部改正)

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(令3告示153・一部改正)

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笠間市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第223号

(令和3年4月1日施行)