○笠間市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年4月1日

告示第170号

(設置)

第1条 人口減少のなかで高齢化が進む笠間市において、地域の活力を維持するために、都市部に生活の拠点を置く人材を積極的に受け入れ、地域の活性化を促進するとともに、受け入れた人材の定住を図るため地域おこし協力隊を設置する。

(隊員の身分)

第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、次の各号のいずれかとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

(2) 個別契約による個人事業者

(令2告示112・令3告示152・一部改正)

(隊員の任用又は委嘱)

第3条 市長は、次の各号を満たす者のうちから、選考の上、隊員を任用し、又は委嘱するものとする。

(1) 生活の拠点を3大都市圏都市地域等から笠間市に移し、住民票を異動した者(笠間市内において異動した者及び任用を受ける前に既に笠間市内に定住している者(既に住民票の異動を行っている者等)については、原則として含まない。)

(2) 笠間市の定住促進活動を通じての地域活性化に意欲があり、本事業終了後も引き続き笠間市に定住する意思のある者

2 隊員の任用期間又は委嘱期間は、その任用又は委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 隊員は、最大3年まで再任することができるものとする。

(令2告示112・令3告示152・一部改正)

(隊員の活動)

第4条 隊員は、地域おこし協力隊として、行政や地域住民及び関係団体等と連携し、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域資源の発掘及び活用による地域振興活動に関すること。

(2) 伝統文化継承に関する活動に関すること。

(3) 笠間市のPRに関すること。

(4) 移住実践者及び地元住民の定住化に関すること。

(5) その他地域活性化に関すること。

(活動に関する経費)

第5条 市長は、前条に規定する隊員の活動が円滑に達成されるよう、予算の範囲内で必要な経費及び物品等を支給又は貸与することができる。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬は、日額8,500円とする。

(平28告示225・平30告示140・令2告示112・令4告示144・一部改正)

(報告等)

第7条 隊員は、活動内容について1月ごとに笠間市地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号)及び笠間市地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)を作成し、活動を行った日の属する月の翌月5日までに市長に提出しなければならない。ただし、3月においては31日に提出するものとする。

(支援)

第8条 市長は、隊員の活動を支援するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員が地域に定着するための支援

(2) 隊員が行う活動の取組状況及び活動の成果等の情報発信

(労働条件の特例)

第9条 第2条第2号に規定する個人事業者である隊員の服務、報酬、手当その他の労働条件については、個別の契約により決定するものとする。

(令3告示152・追加)

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示152・旧第9条繰下)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第225号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第140号)

この告示は、平成30年3月14日から施行し、平成30年4月1日以降任用する隊員について適用する。

(令和2年告示第112号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第152号)

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

(令和4年告示第144号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示152・一部改正)

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(令3告示152・一部改正)

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笠間市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年4月1日 告示第170号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 総合計画・地域振興
沿革情報
平成25年4月1日 告示第170号
平成28年3月30日 告示第225号
平成30年3月14日 告示第140号
令和2年3月26日 告示第112号
令和3年3月25日 告示第152号
令和4年3月31日 告示第144号