○笠間市民間保育所設置認可等要綱

平成28年3月29日

告示第214号

笠間市保育所設置認可等要綱(平成22年笠間市告示第210号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)により市が処理することとされた児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による保育所の設置の認可及び同条12項の規定による保育所の廃止又は休止の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育所設置認可の方針)

第2条 保育所の設置の認可にあたっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第62条に基づき茨城県が定めた計画及び支援法第61条に基づき市が定めた計画(以下「笠間市子ども・子育て支援事業計画」という。)に適合することを原則とする。

(設置者)

第3条 保育所を設置し、その経営を行う者(以下「設置者」という。)は、保育所を設置し、経営するために必要な資産を備えていると認められる社会福祉法人、学校法人等とする。

(事前協議)

第4条 保育所を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ保育所設置認可事前協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による事前協議があったときは、事前協議に係るかかる計画の内容について審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(定員)

第5条 保育所の定員は、20人以上とする。

(認可の申請)

第6条 法第35条第4項の規定による申請者は、保育所設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第7条 市長は、保育所の認可に係る審査をするときは、笠間市子ども・子育て支援事業計画に適合することを確認するため、笠間市子ども・子育て会議条例(平成25年笠間市条例第30号)により設置する笠間市子ども・子育て会議の意見を求めるものとする。

(認可の基準)

第8条 保育所の設置の認可の基準は、児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第61号)で定める基準(以下「最低基準」という。)並びに建築基準法(昭和25年法律201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令等により審査する。

(設置の認可等)

第9条 市長は、第6条の規定による申請に対し、保育所の設置の認可をしたときは保育所設置認可書(様式第3号)を、認可をしないときは保育所設置不認可通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。この場合において、社会福祉法人以外の者に対して保育所の設置の認可をするときは、次条に規定する条件を付すものとする。

(社会福祉法人以外の者の認可条件)

第10条 社会福祉法人以外の者に対して保育所の設置の認可をする場合に付すべき条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 最低基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合は、これに応じること。

(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第33条を踏まえ、収支計算書又は損益計算書において、保育所を経営する事業に係る区分を設けること。

(3) 保育所を経営する事業については、積立金・積立資産明細書を作成すること。

(4) 学校法人会計基準及び企業会計の基準による会計処理を行っている者は、第2号の規定により設けた区分ごとに、積立金・積立資産明細表(様式第5号)を作成すること。この場合において、企業会計の基準による会計処理を行っている者は、第2号の規定により設けた区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載したもの)、借入金明細書(短期運営資金借入金を除く)(様式第6号)、及び基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(様式第7号)を作成すること。

(5) 毎会計年度終了後3月以内に、保育所を経営する事業に係る現況報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出すること。

 前会計年度末における貸借対照表

 前会計年度の収支計算書又は損益計算書

 保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立金・積立資産明細書。この場合において、学校法人会計基準及び企業会計による会計処理を行っている者については、保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立金・積立資産明細表、企業会計の基準による会計処理を行っている者については、保育所を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載したもの)、借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(様式第7号)

(6) 保育所の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該保育所に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができること。

(7) 前号の命令を受けた当該保育所がこれに従わないときは、当該保育所に対し、期限を定めて事業の停止を命じることがあること。

(8) 前号の命令を受けた当該保育所がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことがあること。

(変更の届出)

第11条 保育所の設置の認可を受けた設置者(以下「認可設置者」という。)は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第37条第5項の規定に基づく変更の届出をするときは、保育所の名称等変更届(様式第9号)を、変更後1月以内に市長に提出するものとする。

2 認可設置者は、省令第37条第6項の規定に基づく変更の届出をするときは、保育所の建物その他設備の規模及び構造並びにその図面については、保育所の規模構造変更届(様式第10号)、運営の方法については、保育所の運営の方法に係る変更届(様式第11号)、経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴については、保育所の施設長等変更届(様式第12号)を、あらかじめ市長に提出するものとする。

(保育所の廃止又は休止)

第12条 法第35条第12項及び規則第38条第2項の規定により、保育所を廃止し、又は休止しようとする認可設置者は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

2 設置認可者は、当該保育所を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の3月前までに、保育所廃止(休止)承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、保育所の廃止又は休止の承認又は不承認を決定し、承認したときは保育所廃止(休止)承認書(様式第14号)を、承認をしないときは保育所廃止(休止)不承認通知書(様式第15号)を当該申請者に対して交付するものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、保育所の設置の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

笠間市民間保育所設置認可等要綱

平成28年3月29日 告示第214号

(令和3年4月1日施行)