○笠間市子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、笠間市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例29・一部改正)

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に定める事務を所掌する。

2 前項に規定するもののほか、市長の諮問に基づき、本市における子ども・子育て支援に関する施策について必要な調査及び審議を行い、これを答申するものとする。

(平26条例21・令5条例29・一部改正)

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援の関係団体に属する者

(3) 教育関係者

(4) 保育関係者

(5) 子どもの保護者

(6) 公募市民

(7) その他市長が必要と認める者

(平26条例21・一部改正)

(任期)

第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、前条第6号の委員を除く委員については、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が不在のときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の除斥及び回避)

第7条 委員は、第2条に掲げる事務で、自己の関係する団体等に関するものについては、除斥されるものとする。

2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審議を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。

3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。

(意見の聴取)

第8条 会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、保健福祉部子ども福祉課で処理する。

(平30条例4・一部改正)

(個人情報保護)

第10条 委員は、会議において知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、個人情報の保護のため適切な措置を講じるものとする。

(令5条例9・一部改正)

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(笠間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 笠間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(笠間市保育料審議会条例の廃止)

2 笠間市保育料審議会条例(平成18年笠間市条例第252号)は、廃止する。

(笠間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 笠間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第30号

(令和5年9月15日施行)