○笠間市特別支援教育支援員配置要綱
平成28年3月23日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市立小中学校に在籍する発達障害を含む障害のある児童生徒を支援するため、学級担任等の補助者として特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置することについて、必要な事項を定める。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委訓令4・一部改正)
(任用)
第3条 支援員は、健康で、かつ、学校教育に熱意があり、その職務に関し豊かな識見を有する者のうちから、笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が任用する。
2 支援員の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、配置された学校、児童生徒の課題の改善状況等により、支援員の任用期間を変更することができる。
(平30教委訓令4・令2教委訓令4・一部改正)
(任用手続)
第4条 支援員の任用手続は、笠間市教育委員会会計年度任用職員任用管理規程(令和2年笠間市教育委員会訓令第6号)第2条の規定により準用する笠間市会計年度任用職員任用管理規程(令和2年笠間市訓令第1号。以下「任用管理規程」という。)第5条の規定による。
(令2教委訓令4・一部改正)
(配置)
第5条 笠間市立小中学校(以下「学校」という。)の校長は、支援員の配置が必要であると判断した場合は、特別支援教育支援員配置希望調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)を教育長に提出する。
2 教育長は、前項に規定する調査票の提出があったときは、教育委員会担当者による当該学級を参観した状況を勘案し、支援員の配置の可否を決定する。
(職務)
第6条 支援員は、配置された学校の校長の指示のもと、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学習活動及び学校行事等の支援
(2) 教室間移動及び基本的生活習慣確立のための日常生活上の支援
(3) 児童生徒の健康及び安全確保のための支援
(4) 教員等に対する特別支援に関する情報の提供
(5) その他校長が必要と認めるもの
(服務)
第7条 支援員の服務については、笠間市職員服務規程(平成18年笠間市訓令第31号)の規定を準用する。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 勤務日は、学校管理規則第3条に定める学校の休業日を除いた日とする。ただし、任用時に別に定めのあるとき又は校長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 支援員の勤務時間は、1日について7時間を超えず、かつ、1週間当たり35時間を超えない範囲で、配置された学校の校長の指定する時間とする。
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第1項に定める基準により休憩時間を置くものとする。
4 1年間の総勤務時間数は、1,330時間以内とする。
(休暇)
第9条 支援員の年次有給休暇は、別表に基づき与える。
2 前項の規定による年次有給休暇は、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)を単位として与えるものとする。
3 年次有給休暇の残日数は、当該年度分に限りこれを翌年度に繰り越すことができる。この場合において、繰り越すことのできる日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。
4 支援員の特別休暇、介護休暇及び介護時間は、任用管理規程第13条から第15条までの規定による。
5 支援員は、前各号に規定する休暇を取得するときは、予定日数をあらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
(令2教委訓令4・一部改正)
(報酬等)
第10条 支援員に支給する報酬は、報酬、通勤手当及び期末手当とし、その額は笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号。以下「給与条例」という。)の規定による。
2 前項に規定する報酬の額は、時間給により支給するものとする。
3 支援員が所定の勤務時間を超えて勤務した場合は、給与条例第21条に規定する割増賃金を支給する。
4 支援員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償としてその者の職務内容を考慮し、常勤職員に準じて旅費を支給する。
5 支援員が退職するときは、退職金を支給しない。
(令2教委訓令4・一部改正)
(報酬等の支給期日)
第11条 支援員に支給する報酬の支給日は毎月21日とし、期末手当の支給日は6月30日及び12月25日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
(令2教委訓令4・一部改正)
(退職又は解雇)
第12条 教育長は、支援員が第6条に規定する職務の遂行に支障があると認めたときは、支援員の職を解くことができる。
2 教育長は、支援員を解雇しようとするときは、解雇しようとする日の少なくとも30日前に、当該支援員に対し予告するものとする。ただし、当該支援員の責めに帰すべき理由により解雇する場合は、この限りでない。
3 支援員は、やむを得ず任用期間の満了前に退職しようとするときは、退職する日の30日前までに教育長に申し出なければならない。
4 退職又は解雇の手続は、任用管理規程第20条の規定による。
(令2教委訓令4・一部改正)
(災害補償)
第13条 支援員の公務上の災害については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の規定により補償するものとする。
(雇用保険の加入)
第14条 支援員の雇用保険の加入については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に定めるところによる。
(事業報告)
第15条 支援員が配置された学校の校長は、学校管理規則第2条第2項に基づく第3学期の終了15日前までに特別支援教育支援員配置事業報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、支援員の任用に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
勤務日数 | 勤務年数 | ||||||||||||||
週 | 月 | 年間 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目以上 | ||||||
6月超 | 5月超~6月以下 | 4月超~5月以下 | 3月超~4月以下 | 2月超~3月以下 | 1月超~2月以下 | 1月以下 | |||||||||
5日 | 19日以上 | 217日以上 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 15~18日 | 169~216日 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 11~14日 | 121~168日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 7~10日 | 73~120日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 4~6日 | 48~72日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |