○笠間市会計年度任用職員任用管理規程
令和2年2月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の任用、勤務条件、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(任用)
第3条 任命権者は、職務内容、期間及び職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認められるときは、公募により、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により職員を任用することができるものとする。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の遂行に必要とされる知識、技能、資格又は経験の内容から公募により難いと任命権者が認める場合
(3) 緊急性等の事情から公募により難いと任命権者が認める場合
(任用期間)
第4条 職員の任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、職員の任用期間が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該職員の勤務実績等を考慮した上で、当該会計年度の範囲内において、その任用期間を更新することができる。
(任用手続)
第5条 職員の任用を必要とする所属長(笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号)第4条に掲げる課及び室の長をいう。以下同じ。)は、あらかじめ、会計年度任用職員任用内申書(様式第1号。以下「任用内申書」という。)を作成し、任命権者に提出しなければならない。
(1) 履歴書(提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼付したもの)
(2) 資格を必要とする職種においては、当該資格証明書の写し
(3) その他任命権者が必要と認めるもの
3 所属長は、任命権者が職員の任用を決定したときは、当該職員として任用する者に対し、任用通知書(様式第2号)を交付し、任用期間、従事させる職務の内容、勤務条件及び報酬の額等の任用条件を明示しなければならない。
4 前3項の規定は、職員の任用期間を更新する場合の手続きについて準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を超えず、かつ、4週間を超えない期間につき1週間当たり37時間30分を超えない範囲で任命権者が定めるものとする。
3 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分、かつ、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
4 任命権者は、職員に週休日(勤務時間を割り振らない日。以下同じ。)とされた日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、前2項の規定により勤務時間が割り振られた日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。この場合において、割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
5 前各項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認めた場合は、勤務日及び勤務時間を別に定めることができる。
(休憩時間)
第7条 職員の休憩時間については、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の規定を準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間(第6条で定める勤務時間をいう。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、前項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例第8条の3の規定を準用する。
(休日及び代休日)
第10条 勤務日が定められている職員は、当該勤務日が勤務時間条例第9条に規定する休日に当たるときは、特に勤務を命ぜられない限り、勤務することを要しない。
2 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日を指定することができる。
3 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第12条 職員の年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は別表第1に基づき与えるものとする。
2 前項の規定による年次有給休暇は、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)を単位として与えるものとする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた時間)をいう。以下同じ。)をもって1日とする。
5 年次有給休暇の残日数は、当該年度分に限りこれを翌年度に繰り越すことができる。繰り越すことのできる日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。この場合において、年次休暇の残日数に1日未満の端数がある場合は、これを切り捨てた日数を繰り越すものとする。
3 特別休暇の単位は、別に定める場合を除き1日又は1時間とする。ただし、特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。
(1) 介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、任命権者を同じくする職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。
(2) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上であること。
2 介護休暇の単位は1日又は1時間とし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 第1項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(令4訓令3・一部改正)
(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上であること。
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上であること。
2 介護時間の単位は30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 第1項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(令4訓令3・一部改正)
(服務)
第18条 職員の服務については、笠間市職員服務規程(平成18年笠間市訓令第31号)の規定を準用する。
(分限及び懲戒)
第19条 職員の分限及び懲戒については、常勤職員の例による。
(1) 退職したい旨の願い出があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(4) その職に必要な適格性を欠くとき、又はふさわしくない非行があったとき。
(5) 事務事業の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員が生じたとき。
(災害補償)
第21条 職員の公務上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。
(社会保険等の加入)
第22条 職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(人事評価)
第23条 職員の人事評価については、別に定める。
(所属長の責務)
第24条 所属長は、職員の勤務状況を常に把握するとともに、適切な指導監督に当たらなければならない。
(その他)
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
勤務日数 | 勤務年数 | ||||||||||||||
週 | 月 | 年間 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目以上 | ||||||
6月超 | 5月超~6月以下 | 4月超~5月以下 | 3月超~4月以下 | 2月超~3月以下 | 1月超~2月以下 | 1月以下 | |||||||||
5日 | 19日以上 | 217日以上 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 15~18日 | 169~216日 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 11~14日 | 121~168日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 7~10日 | 73~120日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 4~6日 | 48~72日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
別表第2(第13条関係)
(令3訓令5・令4訓令6・一部改正)
区分 | 日数等 | |
1 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合 | 必要と認められる期間 | |
2 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 同上 | |
3 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 同上 | |
4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関等の事故等により、職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 同上 | |
5 地震、水害、火災その他の災害により職員の住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 | |
6 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関等の事故等により、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
7 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 5日を超えない範囲内で必要と認められる期間 | |
8 職員(6月以上の任用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7月から9月までの期間内において市長が承認した日数 | |
9 次に掲げる職員の親族が死亡したとき | 配偶者 | 7日 |
父母 | ||
子 | 5日 | |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |
孫 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |
10 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
11 職員が出産した場合 | 出産の翌日から8週間を経過するまでの期間 | |
12 職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 | |
13 職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。以下この項において同じ。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 5日の範囲内の期間 | |
14 職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(体外受精等の市長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
別表第3(第13条関係)
(令3訓令5・令4訓令3・一部改正)
区分 | 日数等 |
1 生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員でこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
2 職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する義務教育を終了する前の子(配偶者の子を含む。)、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母(以下この号において「家族」と総称する。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその家族の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその家族の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(義務教育を終了する前の子が二人以上であり、その子を看護する場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
3 要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の市長の定める世話を行う職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
4 職員が生理日において勤務することが著しく困難であるとき | 2日の範囲内で必要と認められる期間 |
5 職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
6 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 医師等の証明に基づき必要と認められる期間 |
7 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
8 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
9 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
別表第4(第14条関係)
区分 | 日数等 |
職員が要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日を超えない範囲内で指定する期間において必要と認められる期間 |
別表第5(第15条関係)
区分 | 日数等 |
職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当であると認められる場合 | 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、在職する期間内(介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)において、1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
(令6訓令6・全改)
(令6訓令6・全改)