○笠間市行政不服審査会条例施行規則
平成28年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市行政不服審査会条例(平成28年笠間市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(審査会への諮問)
第3条 法第43条第1項の規定に基づく笠間市行政不服審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、笠間市行政不服審査会諮問書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定に基づく諮問があったときは、当該諮問の内容に関して必要な事項を、笠間市行政不服審査会諮問事件受付処理簿(様式第2号)に登録するものとする。
(主張書面又は資料の提出)
第4条 審査会は、法第81条第3項において準用する同法第76条の規定に基づき、主張書面又は資料を提出する期限を定めたときは、主張書面又は資料の提出について(通知)(様式第3号)により、審査関係人に対して通知するものとする。
(諮問を要しない旨の通知)
第5条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問のあった事件について、法第43条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事件について諮問をしなければならない場合に該当しない旨を、諮問事件に係る意見について(通知)(様式第4号)により、市長に対して通知するものとする。
(諮問の取下げ)
第6条 市長は、法第43条第1項の規定に基づき審査会に対してした諮問について、法第27条の規定による取下げその他当該諮問を取り下げる事由が発生したときは、当該諮問の取下げを諮問の取下げについて(様式第5号)により、審査会に対して申し出るものとする。
(資料等の提出の求め)
第7条 法第81条第3項において準用する同法第74条の規定に基づく主張書面又は資料の提出の請求は、主張書面(資料)の提出の求めについて(様式第6号)により行うものとする。
(口頭意見陳述の申立て)
第8条 法第81条第3項において準用する同法第75条第1項の規定に基づく申立ては、口頭意見陳述申立書(様式第7号)により行うものとする。
(主張書面等の閲覧等の請求)
第9条 法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく閲覧又は写しの交付の請求は、主張書面等閲覧等請求書(様式第8号)により行うものとする。
(主張書面等の閲覧等に係る意見聴取)
第10条 法第81条第3項において準用する同法第78条第2項の規定に基づく意見の聴取については、主張書面等の閲覧等についての意見について(照会)(様式第9号)により行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。