○笠間市行政不服審査会条例

平成28年3月17日

条例第12号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理するため、市長の附属機関として、笠間市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のための職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

8 委員の報酬及び費用弁償については、市長が別に定める。

(会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第6条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(会議の非公開)

第7条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、行政不服審査事務主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

笠間市行政不服審査会条例

平成28年3月17日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)