○笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日

条例第128号

(設置)

第1条 駅周辺の環境整備を図るとともに、自転車利用者の利便に資することを目的として、笠間市営有料自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間市営笠間駅北口自転車駐車場

笠間市下市毛288番地10

笠間市営稲田駅前自転車駐車場

笠間市稲田2307番地9

笠間市営友部駅北口自転車駐車場

笠間市南友部1966番地18

笠間市営友部駅南口自転車駐車場

笠間市友部駅前1番10号

2 笠間市営友部駅南口自転車駐車場にあっては、原動機付自転車を駐車することはできない。

(平20条例5・平28条例13・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 自転車駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平28条例13・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 自転車駐車場の使用許可に関する業務

(2) 自転車駐車場の使用料の徴収に関する業務

(3) 自転車駐車場の施設及び付属設備等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(使用の申込み)

第5条 自転車駐車場を使用しようとするものは、市長又は指定管理者に申し込まなければならない。

2 使用期間は、1日又は1月を原則とする。

3 一時休止については、夏休み及び冬休みの期間の1箇月とする。1箇月を超える場合は、解約とする。

(使用料)

第6条 自転車駐車場を使用するものは、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 市長又は指定管理者は、必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。

2 前項の規定により、指定管理者が使用料を免除するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の休止)

第9条 市長又は指定管理者は、自転車駐車場の整備その他必要があると認めるときは、自転車駐車場の使用を休止することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者の責めに帰すべき事由により、自転車駐車場の施設、設備等に損害を与えた場合は、市長の指示に従い直ちに原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、駐車中の自転車が盗難にあった場合又は損害を受けた場合、市長に対し損害賠償を請求することができない。

(監督処分)

第11条 市長又は指定管理者は、自転車駐車場の使用者がこの条例(これに基づく規則を含む。)の規定に違反したとき、その他自転車駐車場の管理上支障が生じたときは、使用の承認を取り消し、又は自転車その他の物件(以下「自転車等」という。)の所有者又は管理者に対し、その所有又は管理に係る自転車等の自転車駐車場からの移動、撤去その他必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長又は指定管理者は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、過失なくして当該措置を命ぜられるべき者を確認できないときは、当該措置を自ら行うことができる。

(笠間市営友部駅南口自転車駐車場に関する特例)

第12条 第3条の規定により笠間市営友部駅南口自転車駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、市長は、第4条第2号の規定にかかわらず、法第244条の2第8項の規定により、自転車駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

3 第1項に規定する場合において、第4条中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、同条第6条(見出しを含む。)第7条第8条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条第6条第9条及び第11条中「使用」とあるのは「利用」と、第5条中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、第10条及び第11条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(平28条例13・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例13・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市営自転車駐車場設置及び管理に関する条例(平成3年笠間市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第238号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第2号で平成29年1月29日から施行)

(準備行為)

4 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(平26条例5・全改)

自転車駐車場使用料金表

区分

定期使用料

一時使用料1日1回

1月

自転車

1,540

100

原動機付自転車

2,050

150

笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日 条例第128号

(平成29年1月29日施行)