○笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成27年12月28日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、市で行う支給事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第14条第4項においてその例によるものとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に対して支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該支援給付を受けた要支援者の居住地の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに、必要な決定を行い、その旨を書面により移転先の居住地の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち、支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他必要な書類

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、様式第12号によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面は、様式第13号によるものとする。

3 第1項の書面に添付する書面は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第5条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項の書面は様式第17号により、同法第25条第2項の書面は様式第18号により、同法第26条第1項の書面は様式第19号によるものとする。

2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第26条第1項の書面は、様式第17号の2様式第18号の2又は様式第19号の2によるものとする。

(検診命令書、検診書等)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 保護法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときの調査依頼票は、様式第21号又は様式第21号の2によるものとする。

(扶養照会書等)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、様式第23号によるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第24号によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第25号によるものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第10条 福祉事務所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者等から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求め、本人であることを確認しなければならない。ただし、口座振替の方法により交付するときは、この限りでない。

2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合において、前項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付」とあるのは「支給」と、「支援給付決定(変更)通知書」とあるのは「配偶者支援金決定(変更)通知書」と読み替えるものとする。

(徴収金支払申出書)

第11条 保護法第78条の2第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、様式第26号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(笠間市福祉事務所長に対する事務委任についての規則の一部改正)

2 笠間市福祉事務所長に対する事務委任についての規則(平成18年笠間市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3規則8・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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笠間市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成27年12月28日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年12月28日 規則第56号
平成28年3月31日 規則第23号
令和3年3月23日 規則第8号