○笠間市福祉事務所長に対する事務委任についての規則

平成18年3月19日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条その他法令の定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することを目的とする。

(生活保護法による事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)の施行に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。

(11) 法第55条の6の規定による被保護者就労支援事業に関すること。

(12) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(13) 法第62条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(14) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。

(15) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条から法第78条の2までの規定による費用等の徴収に関すること。

(17) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(平29規則15・一部改正)

(児童福祉法による事務)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)の施行に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の6第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又はこれに代える費用の支給に関すること。

(2) 法第21条の10第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。

(3) 法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費支給の要否決定に関すること。

(4) 法第21条の11第5項の規定による居宅受給者証の交付に関すること。

(5) 法第21条の11第8項の規定による居宅生活支援費の支払に関すること。

(6) 法第21条の11第10項の規定による居宅生活支援費請求の審査及び支払に関すること。

(7) 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(8) 法第21条の13第2項の規定による居宅支給量変更の決定に関すること。

(9) 法第21条の13第3項の規定による居宅受給者証の記載変更に関すること。

(10) 法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消しに関すること。

(11) 法第21条の14第2項の規定による居宅受給者証の返還に関すること。

(12) 法第21条の15の規定による支援費支給に関する質問又は照会等に関すること。

(13) 法第21条の24第1項の規定による指定居宅支援に関する情報の提供並びに相談及び助言に関すること。

(14) 法第21条の24第2項の規定による指定居宅支援の利用のあっせん又は調整に関すること。

(15) 法第21条の25第1項の規定による児童居宅支援の提供又はその委託に関すること。

(16) 法第21条の25第2項の規定による日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

(17) 法第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

(18) 法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。

(19) 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第24条第1項の規定による保育所における保育に関すること。

(20) 新法第24条第3項の規定による保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用に係る調整及び要請に関すること。

(21) 新法第24条第4項の規定による保育の利用の申込みの勧奨及び保育を受けることができるようにするための支援に関すること。

(22) 新法第24条第5項の規定による保育を必要とする児童への措置に関すること。

(23) 新法第24条第6項の規定による保育を必要とする乳児・幼児への措置に関すること。

(24) 法第56条第6項の規定による費用の負担命令に関すること。

(25) 法第56条第7項の規定による費用の徴収(前号に規定する命令に係るものに限る。)に関すること。

(平27規則6・平27規則49・一部改正)

(身体障害者福祉法による事務)

第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)の施行に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による身体障害者更生相談所への判定依頼に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第17条の3第1項の規定による居宅生活支援事業等及び更生援護施設の利用のあっせん又は調整に関すること。

(5) 法第17条の4第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。

(6) 法第17条の5第2項の規定による居宅生活支援費支給の要否決定に関すること。

(7) 法第17条の5第5項の規定による居宅受給者証の交付に関すること。

(8) 法第17条の5第8項の規定による居宅生活支援費の支払に関すること。

(9) 法第17条の5第10項の規定による居宅生活支援費請求の審査及び支払に関すること。

(10) 法第17条の6第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(11) 法第17条の7第2項の規定による居宅支給量変更の決定及び居宅受給者証の提出の請求に関すること。

(12) 法第17条の7第3項の規定による居宅受給者証の記載変更に関すること。

(13) 法第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取消しに関すること。

(14) 法第17条の8第2項の規定による居宅受給者証の返還に関すること。

(15) 法第17条の10第1項の規定による施設訓練等支援費の支給に関すること。

(16) 法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費支給の要否決定に関すること。

(17) 法第17条の11第5項の規定による施設受給者証の交付に関すること。

(18) 法第17条の11第8項の規定による指定施設支援に要した費用の支払に関すること。

(19) 法第17条の11第10項の規定による施設訓練等支援費請求の審査及び支払に関すること。

(20) 法第17条の12第2項及び同条第3項の規定による障害支援区分変更の決定並びに施設受給者証の提出及び記載事項の訂正に関すること。

(21) 法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取消しに関すること。

(22) 法第17条の13第2項の規定による施設受給者証の返還に関すること。

(23) 法第17条の14の規定による更生訓練費又は物品の支給に関すること。

(24) 法第17条の15の規定による文書等の提出又は質問若しくは照会等に関すること。

(25) 法第17条の32第2項の規定による国立施設入所要否に係る意見書の交付申請受理に関すること。

(26) 法第17条の32第3項の規定による国立施設入所要否に係る意見書の交付に関すること。

(27) 法第18条第1項の規定による身体障害者居宅支援の提供又はその委託に関すること。

(28) 法第18条第2項の規定による日常生活用具の給付及び貸与又は委託に関すること。

(29) 法第18条第3項の規定による身体障害者更生施設等への入所の委託に関すること。

(30) 法第18条の2第1項の規定による更生訓練費又は物品の支給に関すること。

(31) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(32) 法第19条第1項の規定による更生医療の給付又はこれに代える費用の支給に関すること。

(33) 法第19条の7ただし書の規定による更生医療に要する費用の減額に関すること。

(34) 法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又はこれに代える費用の支給に関すること。

(35) 法第20条第3項の規定による補装具の製作又は修理の委託に関すること。

(36) 法第21条の2ただし書の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の減額に関すること。

(37) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び身体障害者への通知に関すること。

(38) 法第38条第1項の規定による更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の支払命令に関すること。

(39) 法第38条第3項及び同条第4項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(平26規則22・一部改正)

(知的障害者福祉法による事務)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)の施行に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第5項の規定による知的障害者更生相談所への判定依頼に関すること。

(2) 法第15条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。

(3) 法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費支給の要否決定に関すること。

(4) 法第15条の6第5項の規定による居宅受給者証の交付に関すること。

(5) 法第15条の6第8項の規定による居宅生活支援費の支払に関すること。

(6) 法第15条の6第10項の規定による居宅生活支援費請求の審査及び支払に関すること。

(7) 法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(8) 法第15条の8第2項の規定による居宅支給量変更の決定に関すること。

(9) 法第15条の8第3項の規定による居宅受給者証の記載変更に関すること。

(10) 法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消しに関すること。

(11) 法第15条の9第2項の規定による居宅受給者証の返還に関すること。

(12) 法第15条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給に関すること。

(13) 法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費支給の要否決定に関すること。

(14) 法第15条の12第5項の規定による施設受給者証の交付に関すること。

(15) 法第15条の12第8項の規定による指定施設支援に要した費用の支払に関すること。

(16) 法第15条の12第10項の規定による施設訓練等支援費請求の審査及び支払に関すること。

(17) 法第15条の13第2項及び同条第3項の規定による障害程度区分変更の決定並びに施設受給者証の提出及び記載事項の訂正に関すること。

(18) 法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消しに関すること。

(19) 法第15条の14第2項の規定による施設受給者証の返還に関すること。

(20) 法第15条の15の規定による文書等の提出又は質問若しくは照会等に関すること。

(21) 法第15条の32第1項の規定による知的障害者居宅支援の提供又はその委託に関すること。

(22) 法第15条の32第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与及び委託に関すること。

(23) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所への判定依頼に関すること。

(24) 法第17条の規定による措置解除に係る説明等に関すること。

(平27規則47・一部改正)

(老人福祉法による事務)

第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)の施行に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条の4第2項の規定による業務に関すること。

(2) 法第10条の4第1項各号の規定による居宅における介護等の措置に関すること。

(3) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に関すること。

(4) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置及び入所の委託に関すること。

(5) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置及び入所の委託に関すること。

(6) 法第11条第1項第3号の規定による養護委託に関すること。

(7) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又は葬祭の委託に関すること。

(8) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(9) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(10) 法第36条の規定による調査の嘱託又は報告の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による事務)

第7条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)の施行に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第14条の規定による支援給付の支給に関すること。

(2) 法第15条の規定による配偶者支援金の支給に関すること。

(平27規則56・追加)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

笠間市福祉事務所長に対する事務委任についての規則

平成18年3月19日 規則第44号

(平成29年4月1日施行)