○笠間市児童福祉法施行細則

平成27年12月22日

規則第49号

笠間市児童福祉法施行細則(平成18年笠間市規則第51号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(負担上限月額の減額の申請)

第3条 法第21条の5の3第2項の規定により政令第24条第1項に規定する障害児通所支援負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)の減額の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により申請しなければならない。

(支給決定の申請に係る障害児支援利用計画案の提出依頼)

第4条 省令第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(障害児通所給付費の支給要否決定の通知)

第5条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費の支給の決定及び負担上限月額の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通知する。

2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給を行わない旨の決定をしたときは、却下決定通知書(様式第4号)により通知する。

(通所受給者証)

第6条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第5号によるものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。

(負担上限月額の変更の申請)

第8条 負担上限月額の変更の決定を受けようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により申請しなければならない。

(支給決定の変更申請に係る障害児支援利用計画案の提出依頼)

第9条 省令第18条の23第2項において準用する省令第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。

(支給決定の変更等の通知)

第10条 省令第18条の22第1項の規定による通知又は負担上限月額の変更に係る決定は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の変更をしないことに決定したときは、障害児通所給付費支給変更申請却下通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第11条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、通所給付決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)とする。

(受給者証の再交付申請書)

第13条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第14条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)とする。

(特例障害児通所給付費の額)

第15条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定による当該基準とされる額とする。

(特例障害児通所給付費の支給要否決定の通知)

第16条 市長は、特例障害児通所給付費の支給要否の決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通知する。

(障害児通所給付費の額の特例の申請)

第17条 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、障害児通所給付費利用者負担額特例減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証及び省令第18条の25各号に掲げる事情を証する書類を添付し、市長に提出することにより行わなければならない。

(障害児通所給付費の額の特例の決定等の通知)

第18条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、額の特例を適用するかしないか決定したときは、障害児通所給付費利用者負担額特例減額・免除決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第19条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)とする。

(高額障害児通所給付費の支給要否決定の通知)

第20条 市長は、高額障害児通所給付費の支給の要否の決定をしたときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通知する。

(障害児相談支援給付費の支給の申請)

第21条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)とする。

(障害児相談支援に係る契約の届出)

第22条 指定障害児相談支援事業者と障害児相談支援に係る契約を締結した障害児相談支援対象保護者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の決定の通知)

第23条 省令第25条の26の3第3項及び第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により行うものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第24条 市長は、モニタリング期間(省令第1条の2の5に規定する市町村が必要と認める期間をいう。)を変更する決定をしたときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により通知する。

(障害児相談支援に係る契約変更の届出)

第25条 障害児相談支援対象保護者は、第22条の規定による届出と異なる指定障害児相談支援事業者と新たに指定障害児相談支援に係る契約を締結したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により届け出なければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第26条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証)

第27条 法第21条の5の28の規定により医療型児童発達支援の給付の決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第23号)を通所給付決定保護者に交付するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の手続)

第28条 市長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスを提供する措置を採ることを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス提供措置決定書(様式第24号)を被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に交付するものとする。

2 市長は、障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を笠間市以外の者に委託するときは、その者に対し、委託する旨を通知するものとする。

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の変更等の通知)

第29条 市長は、障害福祉サービスを提供する措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス提供措置変更(解除)決定書(様式第25号)を被措置者の扶養義務者に交付するものとする。

2 前項の場合において、障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を笠間市以外の者に委託しているときは、その者に対し、委託の内容を変更し、又は委託を解除する旨を通知するものとする。

(措置に係る費用の徴収)

第30条 市長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスを提供する措置を採ったときは、法第56条第2項の規定により、被措置者又はその扶養義務者から、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額を負担額として徴収する。

(負担額決定の通知)

第31条 法第56条第2項及び前条の規定により被措置者又はその扶養義務者の負担額を決定したときは、市長は、行政措置負担額決定通知書(様式第26号)によりその旨を通知するものとする。

(負担額の納付期限)

第32条 負担額の納付期限は、当該負担額に係る措置を受けた月の翌月の末日とする。

(減免)

第33条 市長は、被措置者及びその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当することにより負担額を納付する資力がないと認めるときは、その納付することができないと認める額を限度として負担額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 自然災害等不慮の災害により負担額の納付に著しい影響をもたらしたとき。

(2) 扶養義務者又は同居の親族が疾病にかかり負担額の納付に著しい影響をもたらしたとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(4) その他市長が認めたとき。

2 前項の規定により負担額の免除を受けようとする者は、行政措置負担額減免申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により行政措置負担額減免申請書を受理したときは、調査の上、軽減する額又は免除を決定し、行政措置負担額減免通知書(様式第28号)又は行政措置負担額減免申請却下通知書(様式第29号)を負担額の免除の申請をした者に交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(笠間市福祉事務所長に対する事務委任についての規則の一部改正)

2 笠間市福祉事務所長に対する事務委任についての規則(平成18年笠間市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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笠間市児童福祉法施行細則

平成27年12月22日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年12月22日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第23号
令和3年3月23日 規則第8号