○笠間市知的障害者福祉法施行細則

平成27年12月22日

規則第47号

笠間市知的障害者福祉法施行細則(平成18年笠間市規則第67号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者療育手帳交付台帳)

第2条 福祉事務所長は、知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者更生援護台帳)

第3条 福祉事務所長は、知的障害者更生援護台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センター長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第5条 市長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「行政措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス提供・施設入所等措置決定書(様式第4号)を当該措置の対象者及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に交付するものとする。

2 前項の場合において、行政措置を笠間市以外の者に委託して行うときは、その者に対し、委託する旨を通知するものとする。

(措置の変更等の通知)

第6条 市長は、行政措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス提供・施設入所等措置変更(解除)決定書(様式第5号)を被措置者及びその扶養義務者に交付するものとする。

2 前項の場合において、行政措置を笠間市以外の者に委託して行っているときは、その者に対し、委託の内容を変更し、又は委託を解除する旨を通知するものとする。

(措置に係る費用の徴収)

第7条 市長は、法第27条の規定により、行政措置の被措置者及びその扶養義務者から、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額を負担額として徴収する。

(職親の申出等)

第8条 省令第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第6号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出を受けたときは、知的障害者職親申込者調査書(様式第7号)を作成しなければならない。

3 市長は、第1項の知的障害者職親申込書を受理したときは、その申出をした者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは、知的障害者職親登録簿(様式第8号)に登録し、知的障害者職親申込承認通知書(様式第9号)により、職親とすることを不適当と認めたときは、知的障害者職親申込不承認通知書(様式第10号)により当該申出をした者に通知しなければならない。

4 市長は、知的障害者職親台帳(様式第11号)を備え、市内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申込み)

第9条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第10条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第13号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(笠間市福祉事務所長に対する事務委任についての規則の一部改正)

2 笠間市福祉事務所長に対する事務委任についての規則(平成18年笠間市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

(平28規則23・一部改正)

画像

(平28規則23・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

(平28規則23・一部改正)

画像

画像画像

画像

画像

笠間市知的障害者福祉法施行細則

平成27年12月22日 規則第47号

(平成28年4月1日施行)