○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月22日

規則第46号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例で使用する用語の例による。

(個人番号を利用することができる事務)

第3条 条例別表第1の規定に基づき、同表1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)(以下「外国人生活保護通知」という。)に基づき準用する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

2 条例別表第1の規定に基づき、同表2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(2) 医療福祉規則第5条に基づく医療福祉費受給者証の再交付に関する事務

(3) 笠間市医療福祉支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号。以下「医療福祉条例」という。)第4条並びに医療福祉規則第6条及び第7条に基づく医療福祉費の支給に関する事務

(4) 医療福祉条例第6条及び医療福祉規則第11条に基づく届出に係る事項についての審査に関する事務

(5) 医療福祉規則第13条に基づく医療福祉費受給者証の返還に関する事務

(6) 医療福祉条例第8条に基づく医療福祉費の返還に関する事務

3 条例別表第1の規定に基づき、同表3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 医療福祉規則第3条及び第4条に基づく医療福祉費受給者証の交付に関する事務

(2) 医療福祉規則第5条に基づく医療福祉費受給者証の再交付に関する事務

(3) 医療福祉条例第4条並びに医療福祉規則第6条及び第7条に基づく医療福祉費の支給に関する事務

(4) 医療福祉条例第6条及び医療福祉規則第11条に基づく届出に係る事項についての審査に関する事務

(5) 医療福祉規則第13条に基づく医療福祉費受給者証の返還に関する事務

(6) 医療福祉条例第8条に基づく医療福祉費の返還に関する事務

4 条例別表第1の規定に基づき、同表4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 医療福祉規則第3条及び第4条に基づく医療福祉費受給者証の交付に関する事務

(2) 医療福祉規則第5条に基づく医療福祉費受給者証の再交付に関する事務

(3) 医療福祉条例第4条並びに医療福祉規則第6条及び第7条に基づく医療福祉費の支給に関する事務

(4) 医療福祉条例第6条及び医療福祉規則第11条に基づく届出に係る事項についての審査に関する事務

(5) 医療福祉規則第13条に基づく医療福祉費受給者証の返還に関する事務

(6) 医療福祉条例第8条に基づく医療福祉費の返還に関する事務

5 条例別表第1の規定に基づき、同表5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 医療福祉規則第3条及び第4条に基づく医療福祉費受給者証の交付に関する事務

(2) 医療福祉規則第5条に基づく医療福祉費受給者証の再交付に関する事務

(3) 医療福祉条例第4条並びに医療福祉規則第6条及び第7条に基づく医療福祉費の支給に関する事務

(4) 医療福祉条例第6条及び医療福祉規則第11条に基づく届出に係る事項についての審査に関する事務

(5) 医療福祉規則第13条に基づく医療福祉費受給者証の返還に関する事務

(6) 医療福祉条例第8条に基づく医療福祉費の返還に関する事務

(平28規則34・令5規則8・一部改正)

(利用することができる特定個人情報)

第4条 条例別表第2の規定に基づき、同表1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この号及び第4項第1号並びに次条において「外国人要保護者等」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等又は当該外国人要保護者等と同一の世帯に属する生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者に係る同法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止若しくは廃止又は同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(2) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

2 条例別表第2の規定に基づき、同表2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

3 条例別表第2の規定に基づき、同表3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務 児童福祉法第27条第1項第3号の措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の3に係る部分に限る。) 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦若しくは当該妊産婦と同一の世帯に属する者又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童若しくは当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号及び第7号の2に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報

4 条例別表第2の規定に基づき、同表4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)又は当該要保護者等と同一の世帯に属する外国人要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人生活保護通知に基づき準用する同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

5 条例別表第2の規定に基づき、同表5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第15条の7第1項第2号の規定による滞納処分の停止に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第294条第1項第1号の規定による個人の市民税の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る地方税法第703条の4の規定による国民健康保険税の徴収又は国民健康保険法第57条の2の規定による高額療養費若しくは同法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の給付に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条の規定による保険料の徴収又は同法第84条の規定による高額療養費若しくは同法第85条の規定による高額介護合算療養費の給付に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法第129条の規定による保険料の徴収、同法第40条の規定による介護給付又は同法第52条の規定による予防給付に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者の障害の程度に関する情報

(3) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者の障害の程度に関する情報

(5) 地方税法第706条の2の国民健康保険税の徴収の特例に関する事務 国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主であって65歳以上の者に係る介護保険の特別徴収に関する情報

(6) 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

6 条例別表第2の規定に基づき、同表6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 公営住宅法第29条第7項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

7 条例別表第2の規定に基づき、同表7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

8 条例別表第2の規定に基づき、同表8の項の規則で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の8の項の規則で定める情報は、同法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

9 条例別表第2の規定に基づき、同表9の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の9の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

10 条例別表第2の規定に基づき、同表10の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の10の項の規則で定める情報は、同法第20条の措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

11 条例別表第2の規定に基づき、同表11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号及び次号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

12 条例別表第2の規定に基づき、同表12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。なお、第1号第2号及び第9号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、第1号及び第2号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、第9号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

(1) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第51条の2の高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第7条第8項の医療保険及び高齢者の医療の確保に関する法律の加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格に関する情報

(4) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法第61条の2の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

(7) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。)の保険給付の一時差止めの制限に関する事務 地方税法の規定による国民健康保険税の納付に関する情報

(8) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条の適用除外に関する経過措置に関する事務 介護保険法施行規則第170条に規定する施設等への入所に関する情報

(11) 介護保険法施行法第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(12) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(14) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

13 条例別表第2の規定に基づき、同表13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

14 条例別表第2の規定に基づき、同表15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 医療福祉規則第3条及び第4条の規定に基づく医療福祉費受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 妊産婦(医療福祉条例第2条第1号に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 妊産婦及び妊産婦の配偶者等又は扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)の地方税に関する情報

 妊産婦及び妊産婦の配偶者等又は扶養義務者の児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 母子保健法第16条の母子手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 医療福祉規則第5条に基づく医療福祉費受給者証の再交付に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 医療福祉条例第4条並びに医療福祉規則第6条及び第7条に基づく医療福祉費の支給に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 医療福祉条例第6条及び医療福祉規則第11条に基づく届出に係る事項についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 医療福祉規則第13条に基づく医療福祉費受給者証の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 医療福祉条例第8条に基づく医療福祉費の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

15 条例別表第2の規定に基づき、同表16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 医療福祉規則第3条及び第4条の規定に基づく医療福祉費受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 小児等(医療福祉条例第2条第2号に規定する小児及び同条第3号に規定する生徒をいう。以下同じ。)に係る前項第1号アに掲げる情報

 小児等に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 小児等の扶養義務者に係る前項第1号イに掲げる情報

 小児等及び扶養義務者に係る前項第1号ウに掲げる情報

 小児等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報

 母子保健法第20条の養育医療の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 児童手当法第8条の児童手当の認定に関する情報

(2) 医療福祉規則第5条に基づく医療福祉費受給者証の再交付に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 医療福祉条例第4条並びに医療福祉規則第6条及び第7条に基づく医療福祉費の支給に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 医療福祉条例第6条及び医療福祉規則第11条に基づく届出に係る事項についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 医療福祉規則第13条に基づく医療福祉費受給者証の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 医療福祉条例第8条に基づく医療福祉費の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

16 条例別表第2の規定に基づき、同表17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 医療福祉規則第3条及び第4条の規定に基づく医療福祉費受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 ひとり親世帯の者(医療福祉条例第2条第3号に規定する母子家庭の母子及び同条第4号に規定する父子家庭の父子をいう。以下同じ。)に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 ひとり親世帯の者に係る前項第1号のイに掲げる情報

 ひとり親世帯の者に係る第4条第14項第1号イに掲げる情報

 ひとり親世帯の者に係る第4条第14項第1号ウに掲げる情報

 ひとり親世帯の者に係る前項第1号オに掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 医療福祉規則第5条に基づく医療福祉費受給者証の再交付に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 医療福祉条例第4条並びに医療福祉規則第6条及び第7条に基づく医療福祉費の支給に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 医療福祉条例第6条及び医療福祉規則第11条に基づく届出に係る事項についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 医療福祉規則第13条に基づく医療福祉費受給者証の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 医療福祉条例第8条に基づく医療福祉費の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

17 条例別表第2の規定に基づき、同表18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 医療福祉規則第3条及び第4条の規定に基づく医療福祉費受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 重度心身障害者等(医療福祉条例第2条第6号に規定する重度心身障害者等をいう。以下同じ。)に係る前項第1号のアに掲げる情報

 重度心身障害者等に係る第4条第15項第1号イに掲げる情報

 重度心身障害者等及び扶養義務者に係る第4条第14項第1号イに掲げる情報

 重度心身障害者等及び扶養義務者に係る第4条第14項第1号ウに掲げる情報

 重度心身障害者等に係る第4条第15項第1号オに掲げる情報

 母子保健法第20条の養育医療の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 医療福祉規則第5条に基づく医療福祉費受給者証の再交付に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 医療福祉条例第4条並びに医療福祉規則第6条及び第7条に基づく医療福祉費の支給に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 医療福祉条例第6条及び医療福祉規則第11条に基づく届出に係る事項についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 医療福祉規則第13条に基づく医療福祉費受給者証の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 医療福祉条例例第8条に基づく医療福祉費の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

18 条例別表第2の規定に基づき、同表19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第9条に基づく届出に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う被保険者に係る妊産婦、小児等、ひとり親世帯の者及び重度心身障害者に関する受給資格情報

 当該届出を行う被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 国民健康保険法第57条の2に基づく高額療養費に関する事務 当該申請を行う被保険者に係る妊産婦、小児等、ひとり親世帯の者及び重度心身障害者に関する受給資格情報

(3) 国民健康保険法第57条の3に基づく高額介護合算医療費に関する事務 当該申請を行う被保険者に係る妊産婦、小児等、ひとり親世帯の者及び重度心身障害者に関する受給資格情報

19 条例別表第2の規定に基づき、同表20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第54条に基づく届出に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う重度心身障害者に関する受給資格情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条に基づく高額療養費に関する事務 当該申請を行う重度心身障害者に関する受給資格情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条に基づく高額介護合算医療費に関する事務 当該申請を行う重度心身障害者に関する受給資格情報

20 条例別表第2の規定に基づき、同表21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に基づく転入届に関する事務 当該届出を行う被保険者に係る妊産婦、小児等、ひとり親世帯の者及び重度心身障害者に関する受給資格情報

(2) 住民基本台帳法第23条に基づく転居届に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 住民基本台帳法第24条に基づく転出届に関する事務 第1号に掲げる情報

21 条例別表第2の規定に基づき、同表22の項の規則で定める事務は、児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給事務とし、同項の規則で定める情報は、妊産婦、小児等及びひとり親世帯の受給資格情報とする。

22 条例別表第2の規定に基づき、同表23の項の規則で定める事務は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条第2項の保険料を納付する旨の申出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報及び中国人残留邦人等支援給付実施関係情報とする。

(平28規則34・平29規則37・平31規則2・令5規則8・一部改正)

(提供することができる特定個人情報)

第5条 条例別表第3の規定に基づき、同表1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 外国人要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 外国人生活保護通知に基づき準用する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月22日 規則第46号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 社会保障・税番号制度
沿革情報
平成27年12月22日 規則第46号
平成28年6月15日 規則第34号
平成29年12月15日 規則第37号
平成31年1月22日 規則第2号
令和5年3月17日 規則第8号