○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月17日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務

(2) 別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務

(3) 市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平27条例30・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するとき。

(2) 市長又は教育委員会が、市長又は教育委員会に対し、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するとき。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平27条例30・平28条例20・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平27条例30・追加、平28条例20・平31条例6・一部改正)

機関

事務

1 市長

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)(以下「外国人生活保護通知」という。)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号。以下「医療福祉条例」という。)に基づき実施されている医療福祉条例第2条第1号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第2号及び第3号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第4号及び第5号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第6号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき実施する社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービス利用者の負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき実施する成年後見制度の市長申立てに関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)に基づき実施する特定不妊治療を受けた夫婦に対する治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく産後ケア事業の利用に関する事務であって規則で定めるもの

10 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

11 教育委員会

学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定により保護者が負担する学校給食費の滞納の整理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平27条例30・追加、平28条例20・平29条例27・平31条例6・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

外国人生活保護通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者に関する情報であって規則で定めるもの

6 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による医療保険加入者に関する情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による入所の措置に関する情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第1号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法による母子手帳の交付に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第2号及び第3号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の支給に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童手当法による児童手当の認定に関する情報であって規則で定めるもの

17 市長

医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第4号及び第5号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第6号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の支給に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第1号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第2号及び第3号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第4号及び第5号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第6号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第6号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出に関する事務であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第1号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第2号及び第3号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第4号及び第5号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第6号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

22 市長

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第1号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第2号及び第3号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

医療福祉条例第2条第4号及び第5号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する情報であって規則で定めるもの

23 市長

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

24 市長

介護保険法に基づき実施する社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービス利用者の負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

25 市長

老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき実施する成年後見制度の市長申立てに関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

26 市長

少子化社会対策基本法に基づき実施する特定不妊治療を受けた夫婦に対する治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

27 市長

母子保健法に基づく産後ケア事業の利用に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条第1項関係)

(平27条例30・追加、平31条例6・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

外国人生活保護通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

学校教育法に基づく就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

学校給食法の規定により保護者が負担する学校給食費の滞納の整理に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年9月17日 条例第28号

(平成31年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 社会保障・税番号制度
沿革情報
平成27年9月17日 条例第28号
平成27年12月15日 条例第30号
平成28年6月15日 条例第20号
平成29年12月15日 条例第27号
平成31年3月18日 条例第6号