○笠間市訪問看護ステーション運営要綱

平成27年12月16日

告示第1033号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市が設置する訪問看護ステーションかさま(以下「ステーション」という。)の運営及びステーションが実施する指定訪問看護事業等(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、ステーションの利用者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、要介護状態及び要支援状態(以下「要介護状態等」という。)の利用者の立場に立った適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営方針)

第2条 ステーションは、事業の実施に当たり、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において自立生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 ステーションは、事業の実施に当たり、利用者の要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。

3 ステーションは、事業の実施に当たり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 ステーションは、事業の実施に当たり、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、利用者の所在する市町村、主治医、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター並びに保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(事業の運営)

第3条 事業の運営は、次条に規定する従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(職員及び職務)

第4条 ステーションに配置する従業者(以下「従業者」という。)の職種及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護管理者 1名(看護師と兼務)

(2) 看護師 職員の員数常勤換算で2.5名以上

(3) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士 必要数

2 訪問看護管理者は、従業者を指導監督し、適切な事業の運営が行われるよう統括する。

3 看護師は、訪問看護計画書等に基づき、訪問看護等を担当するものとする。

4 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、訪問リハビリ計画書等に基づき、在宅におけるリハビリテーションを担当するものとする。

(運営日及び運営時間)

第5条 ステーションの運営日及び運営時間は、次のとおりとする。

(1) 運営日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの間(祝日法による休日を除く。)を除くものとする。

(2) 運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、運営日以外の日及び運営時間外であっても、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とし、必要に応じ訪問看護等を行うものとする。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 病状及び障害の観察

(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持

(3) 食事及び排泄等日常生活の世話

(4) 褥創の予防及び処置

(5) リハビリテーション

(6) ターミナルケア

(7) 認知症患者の看護

(8) 療養生活及び介護方法の指導

(9) カテーテル等の管理

(10) その他医師の指示による医療処置

(使用料等の手続)

第7条 利用者は、笠間市立病院使用料等条例(平成18年笠間市条例第115号)第2条第2項に規定する使用料を納入しなければならない。

2 ステーションは、使用料の支払を受けたときは、当該利用者又はその家族に対し、使用料及び個別の費用ごとに区分されたその他の使用料について記載した領収書を交付する。

3 ステーションは、事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し使用料及びその他の使用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。

(事業の実施地域)

第8条 事業の実施地域は、原則として笠間市の区域とする。

(衛生管理)

第9条 ステーションは、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第10条 事業の提供を行っている時に利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じ臨機応変に手当を行うとともに、速やかに当該利用者の主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講じるとともに、訪問看護管理者に報告するものとする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡するとともに必要な措置を講じるものとする。

(苦情処理)

第11条 ステーションは、事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 ステーションは、提供した事業に関して、市からの文書の提出及び提示の求め、又は市職員からの質問及び照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要改善を行うものとする。

3 ステーションは、提供した事業に係わる利用者及びその家族からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

第12条 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待防止のための従業者に対する研修の実施

(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 ステーションは、サービス提供中に当該ステーションの従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを市に通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第13条 ステーションは、従業者の質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行についても検証及び整備を行う。

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

3 ステーションは、従業者に、その同居の家族である利用者に対する事業の提供をさせないものとする。

4 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存とするものとする。

この告示は、平成27年12月16日から施行する。

笠間市訪問看護ステーション運営要綱

平成27年12月16日 告示第1033号

(平成27年12月16日施行)