○笠間市不燃ごみ収集袋及び資源物収集袋によるごみ出し支援の実証試験事業の実施に関する規則

平成27年9月3日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、ごみ出しに支障のある高齢者等の世帯を支援するため、笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成18年笠間市条例第119号。以下「条例」という。)及び笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(平成18年笠間市規則第83号)の範囲内において、笠間市における不燃ごみ、資源物及び有害ごみの処理に関して、不燃ごみ収集袋及び資源物収集袋によるごみの排出についての実証試験(以下「実証試験」という。)及びこれに関する検証を予算の範囲内で行うこと(以下「実証試験事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(実証試験の内容)

第3条 市長は、この規則に基づき、市内における不燃ごみ収集袋及び資源物収集袋によるごみ出し支援を行うものとする。

(対象世帯)

第4条 実証試験の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 世帯の構成員の全てが65歳以上である夫婦世帯又は単身世帯

(2) 世帯の構成員の全てが身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている夫婦世帯又は単身世帯

(3) その他市長が必要と認める世帯

(平29規則24・一部改正)

(袋の規格)

第5条 条例第10条第2項及び第10条の2に規定する不燃ごみコンテナ及び不燃ごみ処理券並びに同条に規定する資源物コンテナに代えて使用する不燃ごみ収集袋及び資源物収集袋は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 不燃ごみ収集袋(様式第1号)

(2) 資源物収集袋(様式第2号)

(一般廃棄物処理手数料)

第6条 実証試験における不燃ごみの処理に係る処理手数料の額は、条例別表に規定する額とする。この場合において、同表不燃ごみの項中「不燃ごみ処理券(10キログラム相当)」とあるのは「不燃ごみ収集袋(5キログラム相当)」と、「1組(5枚入りにつき)」とあるのは「1組(10枚入りにつき)」と読み替えるものとする。

(申請)

第7条 不燃ごみ収集袋又は資源物収集袋によるごみ出しを希望する対象世帯の構成員(以下「対象者」という。)は、市長に対し、不燃ごみ及び資源物収集袋の交付申請書(様式第3号)を提出することにより申請するものとする。

2 第4条第2号に規定する対象世帯に該当するとして前項に規定する申請をしようとする対象者は、申請の際に世帯の構成員全員分の身体障害者手帳を提示するものとする。

3 対象者から委任を受けた者は、前2項に規定する申請について、対象者に代わりこれを行うことができる。

(承認の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を当該対象者に対して不燃ごみ及び資源物収集袋の交付承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の場合において承認を決定したときは、市長は、当該対象者が交付を希望する不燃ごみ収集袋又は資源物収集袋を交付することにより、当該対象者に対する決定の通知に代えることができる。

(実証試験の検証)

第9条 市長は、実証試験について、その検証を行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、実証試験事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、実証試験事業の終了をもってその効力を失う。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平29規則24・一部改正)

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(平29規則24・一部改正)

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笠間市不燃ごみ収集袋及び資源物収集袋によるごみ出し支援の実証試験事業の実施に関する規則

平成27年9月3日 規則第36号

(平成29年6月23日施行)