○笠間市地域コミュニティ創生モデル事業助成金交付要綱

平成27年4月1日

告示第274号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の課題解決を目的に実施されている行政区等による地域でやるべきことなどを住民同士が話し合って地域の力で解決していく活動(「地域コミュニティ活動」という。)の検証を目的に、行政区等による地域コミュニティ活動をモデル事業として募集し、当該モデル事業に必要な経費に対し、予算の範囲内において笠間市地域コミュニティ創生モデル事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(行政区等)

第2条 この告示において、行政区等とは、行政区(笠間市区長設置に関する規則(平成25年笠間市規則第23号)第1条に規定する一定区域における自治組織をいう。)のほか、自主的な公益活動(営利、宗教及び政治活動等を目的とするものを除く。)を行う団体等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 防犯活動団体、交通安全活動団体

(2) 自治会、町内会

(3) 高齢者クラブ

(4) PTA、子ども会育成会

(5) その他市長が特に必要と認めた団体

2 前項に掲げるもののほか、この告示において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運営区分 地域コミュニティ活動を行う行政区等の連携の規模による区分をいう。

(2) 単独又は隣接連携 単独の行政区等又は隣接する地域の行政区等の連携により地域コミュニティ活動が行われ、その構成する戸数が概ね300戸未満の運営区分をいう。

(3) 地域連携 隣接する地域の行政区等の連携により地域コミュニティ活動が行われ、その構成する戸数が概ね300戸以上1,000戸未満の運営区分をいう。

(4) 小学校区程度 隣接する地域の行政区等の連携により地域コミュニティ活動が行われ、その構成する戸数が概ね1,000戸以上の運営区分をいう。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる行政区等(以下「対象団体」という。)は、地域コミュニティ活動を行う行政区等(複数の行政区等が連携している場合を含む。以下同じ。)であって、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 営利を目的とせず、地域の利益の増進に寄与することを目的とする活動を行っていること。

(2) 前号の活動を自主的に行い、継続して行う見込みのあること。

2 前項の規定にかかわらず、活動内容に宗教活動、政治活動又は選挙活動を含む団体については、助成の対象としない。

(助成の対象事業及び助成金の額)

第4条 助成の対象となるモデル事業(以下「助成対象事業」という。)は、対象団体が平成27年度から平成29年度までの間において実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、この告示以外の補助を受けているモデル事業は、助成の対象とならない。

(1) 対象団体が新規に実施する地域コミュニティ活動にかかるモデル事業

(2) 対象団体がすでに実施している地域コミュニティ活動の拡大、改善又は拡充にかかるモデル事業

2 助成金は、前項に規定する期間の各年度における事業費の3分の2以内とし、その限度額は、次の表の左欄に掲げる対象団体の運営区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる限度額のとおりとする。

対象団体の運営区分

規模

限度額

単独又は隣接連携

概ね300戸未満

10万円

地域連携

概ね1,000戸未満

30万円

小学校区程度

概ね1,000戸以上

50万円

3 前項の規定により算出された助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成対象経費)

第5条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の表に掲げる経費とする。

費目

経費の種類

報償費

謝礼等

旅費等

交通費、宿泊費、ボランティア保険等

需用費

消耗品費、資材及び書籍等購入費、チラシ及びポスター等の印刷費、食糧費(事業費の10分の1以内かつ1人600円以内)、燃料費、光熱水費等

委託料

会場設営委託料等

使用料及び賃借料

会場使用料、車両、機械等の賃借料等

原材料費

材料費、原料費

備品購入費

器具、用具等(事業費の10分の7以内)

その他の経費

負担金、役務費(通信運搬費、保険料、広告料及び手数料)

(助成対象事業の希望)

第6条 助成金の交付を希望する対象団体は、笠間市地域コミュニティ創生モデル事業助成金希望調書(様式第1号。以下「希望調書」という。)を別に定める日までに、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成事業の採択)

第7条 市長は、前条に規定する希望調書の提出があったときは、その内容について審査会に諮り、助成対象事業としての採択又は不採択及び採択とするときはその交付する助成額を決定し、笠間市地域コミュニティ創生モデル事業採択・不採択通知書(様式第2号)により希望調書を提出した対象団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成対象事業として採択する場合において、必要があると認めるときは、当該採択に条件を付すことができる。

(助成金の交付申請)

第8条 前条第1項の規定により助成の採択の通知を受けた対象団体(以下「助成金交付団体」という。)は、規則第5条の規定に基づき、補助金等交付申請書(規則様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条の規定に基づき、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により助成金交付団体に通知するものとする。

(助成対象事業の内容変更)

第10条 助成金交付団体は、前条の規定による交付の決定を受けた助成対象事業について、その内容を変更する必要が生じた場合は、規則第7条の規定により、変更内容とその理由を市長に報告し、その承認を受けるものとする。

(概算払)

第11条 市長は、助成対象事業の性質上適当と認めるときは、規則第18条ただし書の規定により助成対象事業の完了前に助成金を分割して事前に交付することができる。

2 概算払による助成金の交付を受けようとする助成金交付団体は、笠間市地域コミュニティ創生モデル事業助成金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 概算払額は、第9条の規定により決定された助成金の額の5分の4以内とする。

(実績報告)

第12条 助成金交付団体は、助成対象事業が完了し、助成金の交付を受けようとするときは、笠間市地域コミュニティ創生モデル事業助成金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(助成金の確定)

第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、規則第16条の規定により、その交付すべき助成金の額を確定し、当該助成金交付団体に通知するものとする。

(助成金の請求)

第14条 前条の通知を受けた助成金交付団体は、助成金の交付を請求しようとするときは、笠間市地域コミュニティ創生モデル事業助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の取消し等)

第15条 市長は、助成の決定を受けた団体が助成対象事業に不正の行為があると認めるときは、規則第20条の規定により、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(公表)

第16条 市長は、この告示に基づく助成金の交付の決定を行った行政区等の名称、交付額、事業内容及び活動報告について、市ホームページ等への掲載その他適切な方法により公表するものとする。

(審査会)

第17条 第7条に規定する希望調書の内容の審査を行うため、地域コミュニティ創生モデル事業助成金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副市長、総務部長、教育部長、各支所長及び総務部総務課長をもって組織する。

3 審査会の委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

4 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理するものとする。

5 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者を審査会に出席させることができる。

6 委員長は、審査委員の中に審査する事業の関係者がいるときは、退席させることができる。

7 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(令5告示145・一部改正)

(その他)

第18条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市地域コミュニティ創生モデル事業助成金交付要綱

平成27年4月1日 告示第274号

(令和5年4月1日施行)