○笠間市立小中学校スクールバス運行に関する条例施行規則
平成26年11月21日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市立小中学校スクールバス運行に関する条例(平成26年笠間市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(運行区間)
第3条 スクールバスを運行する区間は、笠間市立小中学校適正配置実施計画(平成25年4月策定)により、統合した笠間小学校及び笠間中学校の通学区域内とする。
(1) 笠間小学校に在籍し、通学距離が片道3キロメートル以上の児童
(2) 笠間中学校に在籍し、通学距離が片道6キロメートル以上の生徒
(3) 笠間小学校又は笠間中学校に在籍し、国道50号以北に住所を有する児童生徒
(4) 前3号に定める者のほか、教育委員会が特別の理由があると認めた児童生徒
(利用申請)
第5条 利用者の保護者は、笠間市スクールバス利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、利用を開始しようとする年度の前年度に、校長を通じて教育委員会に提出するものとする。
2 年度の途中でスクールバスの利用を開始しようとする場合は、申請書を随時提出することができる。
(利用方法)
第6条 利用者は、その利用に際し、利用券をスクールバスの運転者に提示しなければならない。
2 利用者は、利用券の記載事項に変更があったとき、又は利用券を損傷し、若しくは紛失したときは、速やかに校長を通じて教育委員会に申し出て、利用券の再交付を受けなければならない。
3 スクールバスの利用を変更し、又は停止し、若しくは休止しようとする利用者は、スクールバスの利用を変更し、又は停止し、若しくは休止しようとする日の10日前までに、笠間市スクールバス利用変更・停止・休止届(様式第4号)を校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
4 前項の規定は、当該利用者が小学校又は中学校の課程を修了したことにより、スクールバスを利用しなくなった場合には、適用しない。
(利用料の納付方法)
第7条 利用者の保護者は、校長が定める方法により利用料を納付しなければならない。
2 校長は、前項の規定により納付された当該月分の利用料を毎月5日までに笠間市スクールバス利用料納入状況報告書(様式第5号)により教育委員会に報告し、教育委員会が別に定める日までに納入通知書(笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)様式第23号)により当該利用料を納付するものとする。
(利用料の減免申請)
第8条 利用料の減免を申請しようとする利用者は、笠間市スクールバス利用料減免申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)を校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、減免申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、利用料の減免の可否について決定し、笠間市スクールバス利用料減免決定通知書(様式第7号)を校長を通じて交付するものとする。
(減免の取消し)
第9条 利用者は、減免の決定を受けた後において、条例第8条第1号による減免の事由が消滅したときは、校長を通じて直ちに教育委員会に申告しなければならない。
3 前項の規定による減免決定取消通知書により通知を受けた利用者の保護者は、減免の事由が消滅したときに遡り、教育委員会が別に定める方法により利用料を納付しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)