○笠間市立小中学校スクールバス運行に関する条例
平成26年11月12日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、笠間市立笠間小学校(以下「笠間小学校」という。)及び笠間市立笠間中学校(以下「笠間中学校」という。)に通学する児童生徒の通学の安全及び遠距離通学の負担の軽減を図るため、笠間市立笠間小中学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 市長は、この事業の全部又は一部を民間事業者に委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条 スクールバスの利用対象者は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則で定める。
(運行内容)
第4条 スクールバスは、児童生徒の登下校時に運行し、運行時刻、運行回数、運行経路及び停留所は、笠間小学校校長及び笠間中学校校長と協議の上、教育委員会が別に定める。
(利用申請等)
第5条 第3条の利用対象者のうちスクールバスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)の保護者は、利用者が所属する学校の校長(以下、「校長」という。)を通じて市長に申請し、その許可を得なければならない。スクールバスの利用について変更し、又は停止しようとするときも、また同様とする。
(利用料)
第6条 スクールバスの利用料金(以下「利用料」という。)は、児童1人につき月額3,000円、生徒1人につき月額4,500円とする。ただし、児童の8月分の利用料及び次の各号のいずれかに該当する利用者の利用料については、徴収しない。
(1) スクールバスを利用する児童の住民登録がある住所地から笠間小学校までの通常の通学経路による片道の距離が3キロメートル以上の1学年の児童
(2) スクールバスを利用する児童の住民登録がある住所地から笠間小学校までの通常の通学経路による片道の距離が4キロメートル以上の2学年から6学年の児童
(3) スクールバスを利用する生徒の住民登録がある住所地から笠間中学校までの通常の通学経路による片道の距離が6キロメートル以上の生徒
(4) 前3号に定める者のほか、市長が特別の理由があると認めた児童生徒
2 前項の規定にかかわらず、スクールバスを利用する児童の住民登録がある住所地から笠間小学校までの通常の通学経路による片道の距離が3キロメートル以上4キロメートル未満の児童であって第2学年のものの利用料は、児童1人につき月額の2分の1の額とし、第3学年のものの利用料は、児童1人につき月額の3分の2の額とする。
3 スクールバスを登校時又は下校時のみ利用する利用者の利用料は、月額の2分の1に減額する。
5 減額により、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(利用料の納付)
第7条 利用者の保護者は、当該月分の利用料を利用する月の前月25日までに校長に納付しなければならない。
(1) 笠間市就学援助費支給要綱(平成19年笠間市教育委員会告示第21号)第3条に定める笠間市要保護者及び準要保護者と認定された利用者の利用料は免除とする。
(2) 負傷、疾病等の事由により、1月の全ての運行日において、スクールバスを利用しなかった場合には、当該月の利用料を免除する。
(3) 前号の事由により、1月の運行日の2分の1以上において、スクールバスを利用しなかった場合には、当該月の利用料を2分の1に減額する。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の返還)
第9条 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は当該利用者に対し、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者が、前条の規定による利用料の減額又は免除の決定を受けたとき。
(2) 市長が特別の理由があると認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、教育委員会が別に定める遵守事項にしたがって、スクールバスを利用しなければならない。
(利用の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対しスクールバスの利用を停止することができる。
(1) 利用者が第3条に規定する利用対象者に該当しなくなったと市長が判断したとき。
(2) 利用者の保護者が利用料を納付しなかったとき。
(3) 利用者が前条の規定による遵守事項に著しく違反していると認められたとき。
(損害賠償)
第12条 自己の責に帰すべき理由により、車両若しくはその附帯設備等を損傷し、又は滅失した者は、原状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。