○笠間市企業立地促進事業補助金交付要綱

平成26年9月19日

告示第744号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への工場等の立地を促進し、産業の振興と雇用の拡大を図るため、市内に用地を取得し、工場等を設置する者又は安居工業地域内の土地を売却若しくは賃貸する地権者に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関して、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示137・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 製造施設及びこれら準ずるものとして市長が認める施設をいう。

(2) 重点地域 地方公共団体又はその他公共団体が造成した市内の工業団地及び事業地並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する準工業地域、工場地域及び工業専用地域をいう。

(3) 促進地域 用途地域の定めのない市内の地域(無指定地域)をいう。

(4) 新設等 新たに用地を取得して工場等を設置すること又は当該用地に既に工場等が設置されている場合において、これらを併せて取得することをいう。なお、取得には20年以上で設定された事業用定期借地権(以下「定期借地権」という。)を含む。

(5) 安居工業地域 第2号に規定する重点地域のうち、笠間市安居地内の工業地域をいう。

(6) 造成行為 安居工業地域内で行う造成をいう。

(7) 土地単価の設定 安居工業地域内で行う土地単価の設定をいう。

(平27告示569・令元告示271・令4告示432・令7告示137・一部改正)

(交付対象)

第3条 この告示による笠間市企業立地促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けられる企業(以下「交付対象企業」という。)は、次の各号に掲げる条件の全てを満たさなければならない。

(1) 企業の業種について、次の表に該当すること。ただし、安居工業地域に限り、次の表の重点地域に新設等する場合及び造成行為に該当する場合において、「F電気・ガス・熱供給・水道業のうち発電業(太陽光発電事業を除く。)」を対象業種とする。


重点地域に新設等する場合

促進地域に新設等する場合

造成行為に該当する場合

対象業種

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げるE製造業、G情報通信業、H運輸業・郵便業、I卸売業・小売業のうち卸売業に該当するもの、L学術研究 専門・技術サービス業、O教育・学習支援業のうち中分類、学校教育に該当するもの及び上記の業種に準ずるものとして市長が認めるもの

統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げるE製造業、G情報通信業、H運輸業・郵便業、I卸売業・小売業のうち卸売業に該当するもの、L学術研究 専門・技術サービス業、O教育・学習支援業のうち中分類、学校教育に該当するもの

統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げるE製造業、G情報通信業、H運輸業・郵便業、I卸売業・小売業のうち卸売業に該当するもの、L学術研究 専門・技術サービス業、O教育・学習支援業のうち中分類、学校教育に該当するもの

(2) 重点地域及び促進地域に新設等し、その用地取得面積が、1ha以上であること。ただし、造成行為に該当する場合については、その用地取得面積が0.5ha以上であること。

(3) 新設等に当たり、市内に住民登録がある者を5名以上正規雇用していること。ただし、安居工業地域については、この限りでない。

(4) 補助金の交付申請の前年度から現在までに法人税及び固定資産税に未納がないこと。

(5) 新設等に伴う用地取得日から3年以内に工場等の操業を開始し、操業開始した日から10年以上継続して事業を営むこと。ただし、災害等により、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、世界的経済危機又はパンデミックにより、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

(6) 過去に補助金の交付を受けていないこと。

(平27告示569・令元告示271・令4告示432・令7告示137・一部改正)

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 補助金は、交付対象企業が行う新設等のための事業(以下「補助対象事業」という。)又は安居工業地域内に土地を所有する地権者で組織するグループ(以下「地権者グループ」という。)に対し交付するものとし、その補助対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 用地の取得費。ただし、造成費及び定期借地権に伴う賃借料等を除く。

(2) 工場等の取得及び設置費。ただし、消費税を除く。

(3) 工場等に設置する償却資産の取得及び設置費。ただし、消費税を除く。

(4) 第2条第6号に規定する造成行為に該当する事業の造成費用で、同条第4号の新設等に伴う整地費、伐採費、及び伐採に係る処分費用。ただし、消費税を除く。

(5) 第2条第7号に規定する土地単価の設定に該当する事業の委託費用。ただし、消費税を除く。

2 前項の規定に関わらず、前項第1号から第3号までに規定する補助対象経費の合計額が1億円未満である場合又は前項第4号に規定する補助対象経費の合計額が1千万円未満である場合は、補助対象経費としない。

3 第1項第1号から第3号の補助金と同項第4号の補助金は併用できるものとする。

(令4告示432・令7告示137・一部改正)

(補助金の額及び交付限度額)

第5条 補助金の額及び交付限度額は、次の表のとおりとする。


重点地域に新設等する場合

促進地域に新設等する場合

造成行為に該当する場合

土地単価の設定に該当する場合

補助金の額

前条第1項第1号から第3号までに掲げる補助対象経費の合計額の10%以内の額

前条第1項第1号から第3号までに掲げる補助対象経費の合計額の5%以内の額

前条第1項第4号に掲げる補助対象経費の合計額の50%以内の額

前条第1項第5号に掲げる補助対象経費の合計額の50%以内の額

交付限度額

①用地取得面積が5ha以上の場合 1億円

②用地取得面積が1ha以上5ha未満の場合 5,000万円

③用地取得面積が5ha以上で雇用人数が5人未満の場合 8,000万円

④用地取得面積が1ha以上5ha未満で雇用人数が5人未満の場合 4,000万円

5,000万円

1,000万円

50万円

(平27告示569・令元告示271・令4告示432・令7告示137・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者又は地権者グループ(以下「申請者」という。)は、笠間市企業立地促進事業補助金交付申請書(様式第1号。地権者グループにおいては様式第1号の2。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、用地取得の日から3年以内に、地権者グループについては土地の単価設定を行うときに市長に申請しなければならない。

(令7告示137・全改)

(交付決定)

第7条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することに決定したときは、笠間市企業立地促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことに決定したときは笠間市企業立地促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更、中止、廃止)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、笠間市企業立地促進事業変更(中止、廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、その変更、中止又は廃止となった日から30日以内に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書の変更承認を決定したときは、笠間市企業立地促進事業変更承認決定通知書(様式第5号)により、変更承認しないことと決定したときは、笠間市企業立地促進事業変更不承認決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、笠間市企業立地促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、規則第16条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市企業立地促進事業補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金確定通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、笠間市企業立地促進事業補助金交付請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、当該申請者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(操業開始報告)

第13条 補助金の交付を受けた企業(以下「事業者」という。)は、工場等の操業開始日後30日以内に、操業開始報告書(様式第10号)を、市長に提出しなければならない。

(事業の休止等の届出)

第14条 事業者は、工場等の操業を開始した日から10年以内に補助対象事業を休止し、又は廃止した場合は、遅滞なく事業休止(廃止)(様式第11号)により、その旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(調査等)

第15条 市長は、補助金の交付を受けた者に対して必要な事項について報告を求め、調査することができる。

(令7告示137・一部改正)

(補助金の返還)

第16条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第9条の規定により提出を受けた実績報告書により、取得財産総額及び正規雇用者数の交付基準を満たさないと認められるとき。

(3) 事業者が、工場等の操業を開始した日から10年以内に補助対象事業を廃止したとき。

(4) 事業者が、工場等の操業を開始した日から10年以内に補助対象事業を休止した場合であって、第18条に規定する笠間市企業立地促進事業補助金審査委員会において、補助金を返還させることが適当と認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。

(地位の承継)

第17条 事業者としての地位は、合併その他特別な理由がある場合に限り承継することができる。

2 前項の規定により、事業者としての地位を承継しようとする者は、あらかじめ笠間市企業立地促進事業承継承認申請書(様式第12号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、承認を決定したときは、笠間市企業立地促進事業承継承認通知書(様式第13号)により、不承認を決定したときは、笠間市企業立地促進事業承継不承認通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。

(笠間市企業立地促進事業補助金審査委員会)

第18条 第7条第8条第14条第16条及び前条に規定する事項について審議するため、笠間市企業立地促進事業補助金審査委員会を置く。

(平27告示569・一部改正)

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、施行の日から起算して13年を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請をした者で当該交付申請に係る交付決定を受けたものについては、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。

(令元告示271・令4告示432・一部改正)

(平成27年告示第569号)

この告示は、平成27年7月21日から施行する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第271号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和2年3月31日までに用地取得の契約を締結した者に係る第5条に規定する補助金の額及び交付限度額については、なお従前の例による。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第432号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年告示第137号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令4告示432・全改)

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(令7告示137・追加)

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(平28告示233・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(平28告示233・一部改正)

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(令4告示432・全改)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(平28告示233・一部改正)

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笠間市企業立地促進事業補助金交付要綱

平成26年9月19日 告示第744号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年9月19日 告示第744号
平成27年7月21日 告示第569号
平成28年3月31日 告示第233号
令和元年9月30日 告示第271号
令和3年3月23日 告示第147号
令和4年9月30日 告示第432号
令和7年3月31日 告示第137号