○石の百年館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年9月4日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、石の百年館の設置及び管理に関する条例(平成26年笠間市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) 営利又はこれに類する行為をするおそれがあるとき。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(5) 未成年者が施設を使用する場合において、その使用日当日に20歳以上の責任者が同伴できないとき。
(6) その他管理上支障があるとき。
(使用の申請)
第3条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用開始日の14日前までに、石の百年館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出することにより、申請するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請者に対し許可をする場合において、必要と認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。
2 前項の撤去に要した費用は、当該物件を設置した者の負担とする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)