○石の百年館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月4日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、石の百年館の設置及び管理に関する条例(平成26年笠間市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用許可)

第2条 市長は、条例第4条に掲げる業務に必要な場合に限り、館内の施設(以下「施設」という。)の使用を許可することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長は、施設の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品等を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 営利又はこれに類する行為をするおそれがあるとき。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(5) 未成年者が施設を使用する場合において、その使用日当日に20歳以上の責任者が同伴できないとき。

(6) その他管理上支障があるとき。

(使用の申請)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用開始日の14日前までに、石の百年館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出することにより、申請するものとする。

(許可)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し、石の百年館使用許可決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請者に対し許可をする場合において、必要と認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(使用の停止)

第5条 市長は、前条の規定による許可を受けた者が、許可申請の事実と相違し、又は同条第2項の条件に反していると認めた場合は、当該許可を取り消し、施設の使用の停止及び設置した物件の撤去を命じることができる。

2 前項の撤去に要した費用は、当該物件を設置した者の負担とする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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石の百年館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月4日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成26年9月4日 規則第24号
令和3年3月23日 規則第8号