○石の百年館の設置及び管理に関する条例
平成26年3月14日
条例第13号
(設置)
第1条 笠間市は、稲田みかげ石に関する情報及び地域住民との交流の場を観光旅行者等に提供することにより、産業の発展と観光等の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、石の百年館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 石の百年館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石の百年館 | 笠間市稲田2307番地 |
(管理)
第3条 石の百年館は、常に良好な状態で管理し、設置目的に応じ、最も効率的に運営しなければならない。
(業務)
第4条 石の百年館の業務は、次のとおりとする。
(1) 観光旅行者等と市民との交流の促進に関すること。
(2) 稲田みかげ石に関する資料の収集及び展示に関すること。
(3) 地域活性化の促進に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(開館時間等)
第5条 石の百年館の開館時間は、次のとおりとする。
期間 | 開館時間 |
4月1日から9月30日まで | 午前9時から午後5時まで |
10月1日から翌年3月31日まで | 午前9時から午後4時まで |
2 石の百年館の休館日は、次の各号のとおりとする。
(1) 定期休館日は、月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以降直近の休日でない日とする。
(2) 年末年始の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(入館料)
第6条 入館料は、無料とする。
(損害賠償等)
第7条 故意又は過失により石の百年館の施設及び備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年3月30日から施行する。
(笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
2 笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略