○笠間市立小中学校の主任等の配置等に関する要綱

平成26年3月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市立学校管理規則(平成18年笠間市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、笠間市立小中学校及び義務教育学校(以下「小中学校」という。)における主任等(以下「主任等」という。)の配置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29教委訓令1・一部改正)

(配置及び職務)

第2条 主任等の配置数は、原則として次の基準によるものとする。

(1) 教務主任は、1つの小中学校について1人とする。

(2) 学年主任は、1学年が2以上の学級で編制されている場合に、当該学年について1人とする。

(3) 生徒指導主事は、1つの小中学校について1人とする。

(4) 保健主事は、1つの小中学校について1人とする。

(5) 進路指導主事は、1つの中学校及び義務教育学校について1人とする。

2 主任等は、教育指導職として、それぞれの職務に係る事項について教職員間の連絡調整に当たるとともに、関係教職員に対する指導及び助言に当たらなければならない。

(平29教委訓令1・一部改正)

(事務主任の資格)

第3条 事務主任は、次の条件を満たす事務職員のうちから、教育長が命ずるものとする。

(1) 大学卒業者にあっては、8年以上の経験年数を有する者とする。

(2) 短大卒業者にあっては、10年以上の経験年数を有する者とする。

(3) 高校卒業者にあっては、12年以上の経験年数を有する者とする。

(任命等)

第4条 当該年度の主任等は、毎年度4月1日に当該学校長が当該職員に口頭をもって命ずるものとする。なお、翌年度において、同一職員を主任等に命ずることは、差し支えないものとする。

2 校長は、年度途中において、主任等が退職、死亡等により欠けたときは、当該学校の職員を当該主任等に命じ、長期の療養休暇等の事故があるときには、その者の主任等を免じ、当該学校の職員を当該主任に命ずることができる。

(主任等の承認手続)

第5条 規則第14条第14条の2及び第14条の5に定める教育長の承認の手続については、次によるものとする。

(1) 学校長は、主任等の承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を教育長に提出するものとする。

(2) 教育長は、承認申請書に基づき、適当と認めたときは、主任等の承認について(様式第2号)により承認を与えるものとする。

2 主任等の選出については、職員の意向を尊重し、校長の責任において決定するものとする。

(主任等の発令等に関する権限)

第6条 教育長は、主任等の発令等に関する権限について必要と認めるときは、学校長に委任することができるものとする。

(事務主任の任命手続)

第7条 規則第14条の3に定める事務主任を命ずる場合の手続については、次によるものとする。

(1) 学校長は、事務主任に係る意見具申について(様式第3号)を教育長に提出するものとする。

(2) 教育長は、当該職員が事務主任として適当と認めるときは、事務主任の発令について(様式第4号)により、学校長に通知するものとする。

(3) 学校長は、前号の通知を受けたときは、当該職員に伝達するものとする。

(校務を分担する主任等の報告手続)

第8条 規則第14条の4第2項に定める教育長に報告する手続については、主任等の報告について(様式第5号)により、報告するものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

笠間市立小中学校の主任等の配置等に関する要綱

平成26年3月26日 教育委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)