○笠間市立小中学校非常勤講師の任用に関する規程
平成26年3月26日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する笠間市立小中学校(以下「小中学校」という。)の非常勤講師(以下「講師」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 講師は、次の各号に掲げる事項を全て満たす者の中から、笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が任命する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の教員の相当免許状を有する者(臨時免許状を除く。)
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条の規定に該当しない者
2 講師の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 講師への任用を希望する者は、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 笠間市立小中学校非常勤講師志願書(様式第1号)
(2) 身体検査書(様式第2号)
(3) 誓書(様式第3号)
(4) 教員免許状の写し
4 講師の任用に関する手続については、笠間市教育委員会会計年度任用職員任用管理規程(令和2年笠間市教育委員会訓令第6号。以下「任用管理規程」という。)による。
(令2教委訓令4・一部改正)
(職務)
第3条 講師は、勤務する学校の校長(以下「校長」という。)の指導監督の下に職務を行うものとする。
(勤務校)
第4条 講師の勤務校は、教育長が決定するものとする。
(勤務日等)
第5条 勤務日は、笠間市立学校管理規則(平成18年笠間市教育委員会規則第11号)第3条に定める学校の休業日を除いた日とする。ただし、任用時に別に定めのあるとき又は校長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 講師の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間当たり37.5時間を超えない範囲とし、校長が定めるものとする。
3 講師の休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第1項に定めるところによる。
(休暇)
第6条 講師の年次有給休暇は、次のとおりとする。
(1) 年次有給休暇は、別表に基づき与えるものとする。
(2) 年次有給休暇は、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)を単位として与えるものとする。
(3) 年次有給休暇の請求等の手続については、任用管理規程による。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 講師の報酬及び費用弁償等については、教育委員会が別に定めるものとする。
2 前項に規定する報酬の額は、時間給により支給するものとする。ただし、任命権者が特別の理由があると認めたときは、日額又は月額により支給することができる。
3 講師が公務のため旅行したときは、その旅行について、任用管理規程により、旅費を支給する。
4 講師が退職するときは、退職金は支給しない。
(令2教委訓令4・一部改正)
(報酬等の支給日)
第8条 賃金等の支給については、当月分を翌月の21日に支給する。ただし、支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において支給日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
(令2教委訓令4・一部改正)
(退職又は解雇)
第9条 講師の退職又は解雇については、任用管理規程による。
2 講師は、やむを得ず任用期間の満了前に退職しようとするときは、退職する日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。
(服務)
第10条 講師は、職務の遂行に当たって、この訓令に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
2 講師は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 講師は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 講師は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(社会保険等の加入)
第11条 教育長は、講師を必要に応じ健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に加入させるものとする。
(健康診断)
第12条 講師の定期健康診断等については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 講師の公務上の災害については、任用管理規程により補償するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、講師の勤務条件等について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
勤務日数 | 勤務月数 | ||||||||
週 | 月 | 年間 | 6月超 | 5月超~6月以下 | 4月超~5月以下 | 3月超~4月以下 | 2月超~3月以下 | 1月超~2月以下 | 1月以下 |
5日 | 19日以上 | 217日以上 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 |
4日 | 15~18日 | 169~216日 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3日 | 11~14日 | 121~168日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日 | 7~10日 | 73~120日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日 | 4~6日 | 48~72日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(令2教委訓令4・一部改正)