○笠間市自治体職員等協力交流事業補助金交付要綱

平成26年2月27日

告示第152号

(趣旨)

第1条 笠間市自治体職員等協力交流事業実施要綱(平成26年笠間市告示第151号。以下「要綱」という。)第8条の規定による補助金の交付については、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令4告示428・一部改正)

(補助の対象)

第2条 この告示の規定により、市が補助を行うことができる者は、要綱第2条に規定する協力交流研修員とする。

(補助対象経費及び額)

第3条 補助金の対象となる経費及び額は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第428号)

この告示は、令和4年9月27日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4告示428・一部改正)

区分

補助対象経費

生活補助費

来日の日から全国市町村国際文化研修所等における全体研修期間に係る生活補助費

財団法人自治体国際化協会が指示する額

市における研修滞在期間に係る生活補助費

1日当たり4,700円から6,700円の間で市長が定める額

支度料

支度に要する経費

実費(20,000円限度)

書籍費

研修に必要とする書籍の購入に要する経費

実費(10,000円限度)

研修旅費

研修旅行に必要な経費(日当を除く。)

笠間市職員の旅費に関する条例(平成18年笠間市条例第48号)の規定により、一般職の職員に支給する旅費額に相当する額

笠間市自治体職員等協力交流事業補助金交付要綱

平成26年2月27日 告示第152号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年2月27日 告示第152号
令和4年9月27日 告示第428号