○笠間市鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例施行規則

平成25年12月19日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例(平成25年笠間市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(狩猟歴の年数)

第3条 条例第5条第5号の規則で定める年数は、3年とする。

(平28規則33・一部改正)

(隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置き、実施隊員の互選によりこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 隊長に事故があるときは、副隊長がその職務を代理する。

(業務の遂行)

第5条 実施隊員は、隊長の指揮監督を受け被害防止対策業務を遂行するものとし、実施隊員間の情報交換を行い、作業効果を高めるよう努力するものとする。

(服務)

第6条 実施隊員は、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為は行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(退職等)

第7条 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを退職させることができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

2 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 条例第5条に規定する者でなくなったとき。

(3) 実施隊員としての適格性を欠くとき。

(事務局)

第8条 実施隊の事務局は、産業経済部農政課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

笠間市鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例施行規則

平成25年12月19日 規則第37号

(平成28年5月25日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成25年12月19日 規則第37号
平成28年5月25日 規則第33号