○笠間市鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例

平成25年12月19日

条例第37号

(設置)

第1条 笠間市における鳥獣による農作物等への被害の防止及び軽減を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、笠間市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。

(4) 隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(5) その他市長が実施隊の職務として必要と認める事項

(隊員等)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

2 実施隊員の定数は、35人以内とする。

(身分)

第4条 実施隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任命)

第5条 実施隊員は、次の各号に該当する者のうちから、市長が任命する。

(1) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

(2) 市長が指示する対象鳥獣の捕獲の日数のおおむね6割以上に従事することができると見込まれる者

(3) 茨城県猟友会笠間支部の会員

(4) 猟銃免許又はわな猟免許を所持している者

(5) 規則に定める年数以上の狩猟歴があり狩猟者保険に加入している者

(任期)

第6条 実施隊員の任期は、任命を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 市長は、任期途中で実施隊員に欠員が生じたときは、必要に応じて隊員を補充することができる。

3 補充された実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(笠間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 笠間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

笠間市鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例

平成25年12月19日 条例第37号

(平成26年4月1日施行)