○笠間市特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月20日

条例第33号

(特別職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、副市長の給料月額は、特別職給与条例附則第11項の規定に関わらず、同条例第3条に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定に関わらず、副市長の手当の額の算定の基礎となる給料月額は、特別職給与条例附則第11項の規定によるものとする。

(教育長給与条例の特例)

第3条 特例期間においては、教育長の給料月額は、教育長給与条例附則第8項の規定に関わらず、同条例第2条に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定に関わらず、教育長の手当の額の算定の基礎となる給料月額は、教育長給与条例附則第8項の規定によるものとする。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

笠間市特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月20日 条例第33号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月20日 条例第33号