○笠間市特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年9月20日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年笠間市条例第42号。以下「特別職給与条例」という。)及び笠間市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年笠間市条例第44号。以下「教育長給与条例」という。)の規定に基づき支給する給与の特例を定めるものとする。
(特別職給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、副市長の給料月額は、特別職給与条例附則第11項の規定に関わらず、同条例第3条に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定に関わらず、副市長の手当の額の算定の基礎となる給料月額は、特別職給与条例附則第11項の規定によるものとする。
(教育長給与条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育長の給料月額は、教育長給与条例附則第8項の規定に関わらず、同条例第2条に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定に関わらず、教育長の手当の額の算定の基礎となる給料月額は、教育長給与条例附則第8項の規定によるものとする。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。