○笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年3月19日

条例第42号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平27条例6・一部改正)

(市長等の給与)

第2条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平27条例6・一部改正)

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

(通勤手当)

第4条 市長等の通勤手当の月額は、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第5条 市長等の期末手当の額は、給与条例第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」と、同条第5項中「行政職給料表(一)及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(平21条例23・平22条例35・平26条例38・平28条例1・平28条例38・平30条例2・平31条例3・令元条例16・令2条例32・令4条例1・令5条例6・令5条例33・一部改正)

(給与の支給)

第6条 市長等の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(旅費の支給)

第7条 旅費は、公務のために旅行したときに支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

(車賃等)

第8条 内国旅行の車賃、日当、宿泊料及び食事料の額は、別表第2の定額による。

2 外国旅行の車賃、日当、宿泊料、食事料及び死亡手当の額は、別表第3の定額による。

(旅費の支給方法)

第9条 旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(給料の調整処置)

2 平成18年度における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の20にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 平成19年度における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の20にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 平成20年度における市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の20にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長 第3条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平20条例1・追加)

5 平成21年4月1日から平成22年4月30日までにおける市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の20にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長 第3条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平21条例1・追加)

6 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第5条の適用については、同条中「「100分の160」と、」あるのは「「100分の145」と、」とする。

(平21条例16・追加)

7 平成22年5月1日から平成23年3月31日までにおける市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の20にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長 第3条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平22条例18・追加)

8 第3条及び前項の規定にかかわらず、平成22年7月1日から平成22年9月30日までの間における市長及び副市長の給料月額は、同項の規定により算出した額から、当該額の10分の1にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22条例20・追加)

9 平成23年4月1日から平成24年3月31日までにおける市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の20にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長 第3条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平23条例12・追加)

10 平成24年4月1日から平成25年3月31日までにおける市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の20にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長 第3条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平24条例1・追加)

11 平成25年4月1日から平成26年4月22日までにおける市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の20にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長 第3条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平25条例2・追加、平26条例1・一部改正)

12 平成26年4月23日から平成27年3月31日までにおける市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の20に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長 第3条に規定する額から当該額の100分の5に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平26条例18・追加)

13 平成27年4月1日から平成28年3月31日までにおける市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の20に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長、教育長 第3条に規定する額から当該額の100分の5に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平27条例6・追加)

14 平成28年4月1日から平成29年3月31日までにおける市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の20に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長及び教育長 第3条に規定する額から当該額の100分の5に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平28条例2・追加)

15 平成29年4月1日から平成30年3月31日までにおける市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の20に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長及び教育長 第3条に規定する額から当該額の100分の5に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平29条例1・追加)

16 平成30年4月1日から平成30年4月22日までにおける市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の20に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平30条例2・追加)

17 平成30年4月23日から平成31年3月31日までにおける市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平30条例29・追加)

18 平成31年4月1日から翌年3月31日までにおける市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平31条例3・追加)

19 令和2年4月1日から令和2年6月30日までにおける市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令元条例16・追加、令2条例22・一部改正)

20 令和2年7月1日から令和3年3月31日までにおける市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の15に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長及び教育長 第3条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(令2条例22・追加)

21 令和3年4月1日から令和4年3月31日までにおける市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令3条例3・追加)

22 令和4年4月1日から令和4年4月22日までにおける市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令3条例33・追加)

23 令和4年4月23日から令和5年3月31日までにおける市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令4条例8・追加)

24 令和5年4月1日から令和6年3月31日までにおける市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令5条例6・追加)

(平成18年条例第215号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月23日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、旧教育長の給与及び旅費については、なお従前の例による。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第21条第2項第1号及び附則第15項の規定、第4条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条の規定並びに改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の特別職給与条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の笠間市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第6条の規定による改正前の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第21条第2項及び附則第15項の規定、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条の規定並びに改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の特別職給与条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(笠間市職員の給与に関する条例及び笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠間市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第21条第2項及び同条例附則第15項の規定、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条の規定並びに改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の特別職給与条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(笠間市職員の給与に関する条例及び笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠間市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第21条第2項の規定、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例(以下「改正後条例等」という。)の規定に適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(笠間市職員の給与に関する条例及び笠間市の一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠間市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定中第21条第2項第1号の改正規定による改正後の給与条例(以下「第21条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第21条改正後給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の特別職給与条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第33号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の笠間市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条又は第3条の規定による改正後の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4条の規定による改正後の笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第2項及び第25条第2項及び笠間市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定又は笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条第3項及び第4項又は第25条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イからエまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職 167.5分の10

 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。) 127.5分の15

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第21条第2項の規定、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の特別職給与条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第20条第2項及び第21条第2項の規定、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の任期付条例第8条第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与及び第7条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(平27条例6・一部改正)

職名

給料月額

市長

900,000円

副市長

720,000円

教育長

650,000円

別表第2(第8条関係)

(平27条例6・一部改正)

内国旅行の旅費

区分

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

食事料(1夜につき)

県外

県内

市長

37

2,700

14,000

12,000

2,300

副市長、教育長

2,300

別表第3(第8条関係)

(平27条例6・一部改正)

外国旅行の旅費

区分

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

市長

実費

6,200

5,200

4,200

19,300

16,100

12,900

5,800

500,000

副市長、教育長

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第17条に規定する都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として支給規程第18条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。

笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年3月19日 条例第42号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月19日 条例第42号
平成18年6月28日 条例第215号
平成19年3月28日 条例第11号
平成20年3月7日 条例第1号
平成21年3月12日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年4月30日 条例第18号
平成22年6月16日 条例第20号
平成22年11月15日 条例第35号
平成23年3月31日 条例第12号
平成24年2月29日 条例第1号
平成25年3月1日 条例第2号
平成26年3月14日 条例第1号
平成26年4月23日 条例第18号
平成26年11月12日 条例第38号
平成27年3月20日 条例第6号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第38号
平成29年3月16日 条例第1号
平成30年3月14日 条例第2号
平成30年4月16日 条例第29号
平成31年3月18日 条例第3号
令和元年12月14日 条例第16号
令和2年6月12日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第32号
令和3年3月18日 条例第3号
令和3年12月15日 条例第33号
令和4年3月18日 条例第1号
令和4年4月18日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第6号
令和5年12月14日 条例第33号