○笠間市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月19日

告示第164号

(設置)

第1条 市が設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、笠間市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関する次のこと。

 センターから提出される次に掲げる書類の受理

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 センターが行う事業内容に関する評価

(3) センターの職員の確保に関する次のこと。

運営協議会委員や地域の関係団体等の間での調整

(4) 地域包括ケアに関する次のこと。

地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項

(5) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。

2 前項第2号イにおける評価は、ア(イ)の事業報告書によるほか、次の点を勘案して必要な基準を作成した上で行うこと。

(1) センターが作成するケアプランにおいて正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。

(2) センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか。

(3) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(平27告示122・一部改正)

(組織及び委員等)

第3条 運営協議会は、会長、会長代理及び委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げるものの中から、市長が委嘱又は任命する。

(1) 医師会代表

(2) 歯科医師会代表

(3) 民生委員・児童委員協議会代表

(4) 社会福祉協議会代表

(5) ボランティア代表

(6) 高齢者クラブ代表

(7) 介護保険の被保険者

(8) 中央保健所長

(9) 市福祉事務所長

(10) その他市長が必要と認める者

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 委員が次の事項に該当した場合には、市長は、速やかに後任者を選定すること。

(1) 死亡したとき。

(2) 任期が満了したとき。

(3) 辞任したとき。

(4) 疾病その他の理由により、職務の遂行に支障を生じると認められたとき。

5 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 委員は再任することができる。

7 会長及び会長代理は、委員の中から互選により選任する。

8 会長は運営協議会を代表し、運営協議会を総括する。

9 会長代理は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(平21告示46・平30告示222・令2告示137・令4告示149・一部改正)

(会議)

第4条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集する。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

3 会議は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(平27告示122・一部改正)

(事務局)

第5条 運営協議会の事務局は、保健福祉部高齢福祉課に置く。

(平30告示222・一部改正)

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の設置・運営に関し必要な事項は、運営協議会が別に定める。

この要綱は平成18年3月19日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第122号)

この告示は、平成27年2月24日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第137号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

笠間市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月19日 告示第164号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第164号
平成19年3月27日 告示第61号
平成21年2月12日 告示第46号
平成27年2月24日 告示第122号
平成30年3月28日 告示第222号
令和2年3月31日 告示第137号
令和4年3月31日 告示第149号