○笠間市高齢者虐待防止事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第164号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、高齢者虐待の防止及び虐待への早期対応を図るために実施する笠間市高齢者虐待防止事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、高齢者が住み慣れた地域において安心した生活を確保することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高齢者虐待による被害者の発見から介入、見守りサポートにいたるシステムの構築及び実践に関すること。

(2) 高齢者虐待に係る地域社会への広報及び啓発活動に関すること。

(3) 高齢者虐待に係る情報交換及び研修に関すること。

(4) 前3号を推進するための、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、介護保険法第115条の46第3項の規定により設置された地域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待を解決するために必要な活動に関すること。

(組織)

第3条 市長は、笠間市地域包括ケアシステムネットワーク事業実施要綱(平成25年笠間市告示第163号)に規定する笠間市地域包括ケアシステムネットワークを活用し、実務者会議及び個別ケース検討会議を組織する。

2 実務者会議及び個別ケース検討会議は、保健福祉部高齢福祉課長が必要に応じて招集する。

(平30告示222・一部改正)

(実務者会議)

第4条 実務者会議は、高齢者虐待が発生したとき又は高齢者虐待の通報を受けたとき、関係機関の実務者により迅速かつ適切に対処するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者虐待の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 高齢者虐待の被害者への支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 高齢者虐待に対する担当者の役割分担の決定及び共通認識の確保に関すること。

(4) 高齢者虐待に対する介入方法及び援助に関すること。

(5) その他高齢者虐待に関する具体的な支援をするために必要な事項

(個別ケース検討会議)

第5条 個別ケース検討会議は、個別の高齢者虐待事例(以下「事例」という。)に関する具体的な支援の内容を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 事例の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 事例に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 事例に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(4) その他事例に関する具体的な支援をするために必要な事項に関すること。

2 個別ケース検討会議は、事例の関係者及びその事例の支援に直接従事している担当者によって構成する。

(守秘義務)

第6条 この事業を行うにあたっては、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第7条 事業運営に関する庶務は、保健福祉部高齢福祉課において行う。

(平30告示222・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市高齢者虐待防止事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第164号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第164号
平成30年3月28日 告示第222号