○笠間市消防救助業務規程
平成25年3月29日
消防本部訓令第2号
笠間市消防救助業務規程(平成18年笠間市消防本部訓令第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づく救助活動に関する基本的事項を定め、もってその適切、かつ、円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することをいう。
(2) 救助業務 救助活動その他救助に関する業務をいう。
(3) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に従い、笠間市に配置される救助隊をいう。
(4) 集団災害 同一現場において多数の救助を要する者の発生する災害をいう。
(5) 大規模災害 地震等による広範囲の災害で多数の救助を要する者の発生する災害をいう。
(実施体制の確立等)
第3条 消防長は、救助活動実施体制の確立を図るとともに、救助活動に関し万全の措置を講ずるよう努めるものとする。
(救助隊の配置)
第4条 笠間市の救助業務を行うため、各消防署に救助隊を配置する。この場合において、友部消防署に配置する救助隊については、省令第4条に規定する特別救助隊とする。
(救助隊の編成)
第5条 救助隊は、別表1に掲げる救助器具を積載した消防車両及びおおむね5人以上の救助隊員(消防隊員兼任者を含む。以下「隊員」という。)をもって編成する救助隊をいう。
3 集団災害又は大規模災害が発生した場合にあっては、救助隊のほか、必要に応じ隊員以外の消防隊員等をもって、特命救助隊を編成することができるものとする。
(選任)
第6条 消防長は、次のいずれかに該当する者のうちから隊員を選任し、消防署に配属する。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
2 隊員の定員は45名とする。
3 救助隊ごとに次の基準により救助隊長(以下「隊長」という。)、救助副隊長(以下「副隊長」という。)をおくほか、必要に応じ救助班長(以下「班長」という。)をおくことができる。
(1) 隊長は1名とし、消防司令補以上の者をもってこれに充てる。
(2) 副隊長は2名とし、消防士長の者をもって充てる。
(3) 班長は、消防副士長の者をもって充てる。
(任務)
第7条 消防署長(以下「署長」という。)は、救助隊の行う救助業務を掌理し、所属隊員を指揮監督するとともに、救助装備及び資器材(以下「救助器具」という。)を適切に管理し、救助業務の万全を期さなければならない。
2 隊長は、上司の命を受けて救助業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 班長は、副隊長を補佐し、副隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 隊員は、上司の命を受けて救助業務に従事する。
(救助隊の服装)
第8条 隊員は、笠間市消防職員服制規則(平成18年笠間市規則第139号)に定められた服装を用いるものとする。
(隊員の心得)
第9条 救助業務に従事する隊員は、次のことに心掛けなければならない。
(1) 救助業務に関する法令等を遵守すること。
(2) 信念と誇りを持って職務に当たること。
(3) 救助業務の特殊性を自覚し、常に体力と気力の錬成に励み救助技術の向上に努め、決断力を養うこと。
(4) その他救助業務を行うための必要な配慮を怠らないこと。
(5) いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めること。
(6) 救助器具は、器具愛護の精神のもと、平素の点検整備を入念に行うこと。
(救助隊の出動区域)
第10条 救助隊の出場区域は、笠間市消防警防規程(平成18年笠間市消防本部訓令第15号。)第8条及び第9条に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、消防相互応援協定(消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項に規定するものをいう。以下「応援協定」という。)等に基づく場合又は消防長が特に必要と認める場合は、出動区域外であっても出動するものとする。
(救助隊の出動)
第11条 救助隊の出動指令は、いばらき消防指令センター(以下「指令センター」という。)の出動指令によるものとする。
2 消防長又は署長(以下「消防長等」という。)は、災害が発生した旨の出動指令を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確認し、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。
3 前項の場合において、署長は、消防隊又は救急隊との連携に十分配慮しなければならない。
(平28消本訓令5・一部改正)
(救助活動)
第12条 消防長等は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは他の市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。
2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(現場指揮)
第13条 救助隊の現場指揮は、隊長とする。
2 隊長は、特別救助隊長が現場に到着した場合、速やかに災害の概要、活動方針、救助を要する者の数、位置、状態等を報告するとともに、特別救助隊長の指揮下に入るものとする。
(他隊との連携等)
第14条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、他の救助隊、消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(救助活動の中断)
第15条 消防長等は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(1) 現場案内図
(2) 現場活動位置図
(3) 現場写真
(4) その他隊長が必要と認めるもの
2 署長は、前項の救出救助活動報告書及び添付書類により、速やかに消防長に報告するものとする。
(特異な事故等の報告)
第17条 署長は、次の各号のいずれかに該当する救助事象が発生し、救助業務を完了したときは、消防長に速やかに報告しなければならない。
(1) 救助を要する者が5人以上の救助事故
(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
(3) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救助事故
2 消防長は、前項の報告を受けたときは、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)により、その処理を行うものとする。
(検証等)
第18条 署長は、救出救助活動事後検証票(様式第4号)により救助活動を実施した事例の検証を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。
2 署長は、前項の検証結果について、救出救助活動事後検証票により消防長に報告するものとする。
(隊員の訓練教育)
第19条 消防長等は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させるとともに隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。
2 署長は、隊員に救助活動に必要な技術の習熟、体力及び気力を保持するため、次の各号に掲げる訓練を行うものとする。
(1) 救助技術に関する教養及び訓練
(2) 救助用機械器具の取扱い訓練
(3) 体力錬成訓練
(4) その他必要な教養及び訓練
(教育訓練基本計画)
第20条 消防長は、次に掲げる事項について定めた教育訓練基本計画を作成するものとする。
(1) 隊員の体力、救助技術の向上に関すること。
(2) 部隊の活動に関すること。
(3) その他
(1) 教育訓練の実施時期
(2) 教育訓練の対象者
(3) 教育訓練の内容、実施方法及び時間数
(4) その他
2 消防長は、必要に応じて訓練効果の評価をし、必要な指示を与えるものとする。
(安全管理)
第22条 消防長等は、隊員が救助業務、訓練及び演習を実施する場合は、事故防止に万全の配慮を期するものとする。
(隊員教育)
第23条 消防長は、隊員に対し、救助業務に必要な教育をするとともに、消防大学校、消防学校、専門機関等に派遣して教育を受けさせるものとする。
(救助調査)
第24条 署長は、救助活動の適切、かつ、円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより管轄区域内の調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
(4) その他
(関係機関と情報連絡体制)
第25条 消防長等は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。
(応援隊派遣計画)
第26条 消防長、応援協定等に基づく応援の適切、かつ、円滑な実施を図るため必要な部隊の編成及び装備、消防機関相互の連絡通信体制その他応援に関し必要な事項を定めた応援隊派遣計画を作成しなければならない。
(救助活動計画等)
第27条 消防長は、救助隊1隊のみでは対応が困難な災害が発生した場合における救助活動の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上、必要に応じ関係機関の協力を得て前項に定める計画に基づく実動訓練、図上訓練等の訓練を行うものとする。
(その他)
第28条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第3号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
分類 | 品名 | 性能等 |
一般救助用器具 | かぎ付はしご | |
3連はしご | ||
金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご | ||
空気式救助マット※ | ||
救命索発射銃※ | 到達距離60メートル以上 | |
サバイバースリング又は救助用縛帯※ | ||
平担架 | 吊上(下)げ可能なもの | |
ロープ | 1巻200メートルを適宜切断 | |
重量物排除用器具 | 滑車 | |
油圧ジャッキ | 揚力100キロニュートン以上 | |
油圧スプレッダー | 展開力10キロニュートン以上 | |
可搬ウィンチ | 牽引能力15キロニュートン以上 | |
ワイヤロープ | ||
マンホール救助器具※ | ||
救助用簡易起重機※ | 常用荷重0.2トン以上 | |
切断用器具 | 油圧切断機 | 中心開口部切断力5トン以上 |
エンジンカッター | 金属、非金属切断可能なもの | |
ガス熔断器※ | ||
チェーンソー | ||
鉄線カッター | ||
エアーソー | ||
破壊用器具 | 万能斧 | |
ハンマー | ||
携帯用コンクリート破壊器具※ | ||
検知・測定用器具 | 可燃性ガス測定器 | |
有毒ガス測定器 | ||
酸素濃度測定器 | ||
放射線測定器 | ||
呼吸保護用器具 | 空気呼吸器 | |
空気ボンベ | 予備ボンベは空気呼吸器の数以上とする | |
空気充填用ボンベ※ | ||
隊員保護用器具 | 革手袋 | |
耐電手袋 | 7,000ボルト電路で使用可能なもの | |
安全帯 | ||
防塵メガネ | ||
携帯警報器 | ||
防毒マスク | ||
化学防護服※ | ||
陽圧式化学防護服※ | ||
耐熱服※ | ||
放射線防護服(個人用線量計を含む。) | ||
除染剤散布器※ | ||
水難救助用器具 | 潜水器具一式※ | |
救命胴衣※ | ||
救命浮環※ | ||
救命ボート※ | ||
船外機※ | ||
その他の救助器具 | バスケット担架※ | |
投光器一式 | 発電機は300ワット/100ボルト以上のもの | |
携帯投光器 | ||
携帯拡声器 | ||
携帯無線機 | ||
応急処置用セット | ||
車両移動器具※ | 耐荷重2トン以上 | |
携帯救助工具 |
備考
1 ※印は消防署の実情に応じて備えるものとする。
2 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代用することができる。
別表第2(第5条関係)
分類 | 品名 | 性能等 |
重量物排除用器具 | マット型空気ジャッキ一式 | |
大型油圧スプレッダー | 展開力30キロニュートン以上 | |
救助用支柱器具 | ||
チェーンブロック | 定格荷重1トン以上 | |
切断・破壊用器具 | 大型油圧切断機 | 中心開口部切断力60キロニュートン以上 |
空気切断機 | ||
コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー | ||
削岩機 | ||
ハンマドリル | ||
その他の救助用具 | 防塵マスク | |
送排風機 | ||
エアラインマスク | ||
耐電衣 | 7,000ボルト電路で使用可能なもの | |
耐電ズボン | 7,000ボルト電路で使用可能なもの | |
耐電長靴 | 7,000ボルト電路で使用可能なもの | |
簡易画像探索機 | ||
救助用降下機 | ||
発電機 | 1.2キロワット/100ボルト以上のもの |
備考 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代用することができる。
別表第3(第6条関係)
項目 | 基準内容 | |||||||||||
身体的条件 | 背筋力 | 150kg以上 | ||||||||||
肺活量 | 3,500cc以上 | |||||||||||
血圧 | 最高 概ね140以下100以上 最低 概ね90以下60以上 | |||||||||||
脈拍 | 100m疾走後、平常脈拍に回復する時分5分から7分以内 | |||||||||||
握力 | 左右とも40kg以上 | |||||||||||
裸眼視力 | 左右とも0.7以上 | |||||||||||
その他 | 心身に欠陥及び故障がないと認められる者 | |||||||||||
体力基準 | 検査種目 級別 | 懸垂 | 跳躍 | 腕立て伏せ | 起き上がり(2分間) | 疾走(275メートル) | 総合点 | |||||
回数 | 得点 | 回数 | 得点 | 回数 | 得点 | 回数 | 得点 | 秒数 | 得点 | |||
1級 | 18 | 100 | 75 | 100 | 54 | 100 | 65 | 100 | 50.0 | 100 | 427以上 | |
17 | 99 | 72 | 97 | 52 | 97 | 62 | 96 | 50.5 | 96 | |||
16 | 96 | 69 | 94 | 50 | 93 | 59 | 92 | 51.0 | 92 | |||
15 | 93 | 66 | 91 | 48 | 90 | 56 | 88 | 51.5 | 88 | |||
14 | 90 | 63 | 88 | 46 | 87 | 53 | 82 | 52.0 | 80 | |||
2級 | 13 | 87 | 60 | 85 | 44 | 85 | 48 | 79 | 52.5 | 76 | 360以上 | |
12 | 83 | 57 | 82 | 42 | 82 | 46 | 76 | 53.0 | 72 | |||
11 | 79 | 54 | 78 | 40 | 79 | 44 | 73 | 53.5 | 68 | |||
10 | 75 | 51 | 75 | 38 | 76 | 42 | 70 | 54.0 | 64 |
備考
1.体力測定基準による評価が2級以上であること。
2.測定実施要領(所要時間は2時間以内とする。)
① 懸垂は鉄棒より下顎が完全に上がった場合のみ回数に数える。
② 跳躍は半径60センチメートルの円内より足が出た場合は回数に数えない。
③ 腕立て伏せは「伏せ」の動作の場合、胸と地面の距離は15センチメートル以内とする。
④ 起き上がりは補助者1名を定め、被測定者の足の上に乗る。
⑤ 疾走は55メートル(5回)の折り返しで測定すること。
(平30消本訓令3・令3消本訓令3・一部改正)
(令3消本訓令3・一部改正)
(令3消本訓令3・一部改正)