○笠間市民間交番の設置及び運用に関する要綱

平成25年3月18日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市民間交番の設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 笠間市生活安全に関する条例(平成18年笠間市条例第130号)の規定に基づき、安全で安心できる住みよい地域社会の実現を図るために、笠間市民間交番(以下「民間交番」という。)を設置する。

2 民間交番の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間市民間交番あさひ

笠間市旭町362番地

(業務)

第3条 民間交番は、次に掲げる事項に係る業務(以下「業務」という。)を行う。

(1) 立番又は巡回による犯罪の未然防止に関すること。

(2) 事件又は事故が発生した場合の被害拡大の防止に関すること。

(3) 避難者の保護に関すること。

(4) 警察署及び防犯関係機関等との連絡調整に関すること。

(5) 防犯及び地域の安全に関する情報の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民等の安全を確保するために必要な事項

(業務時間)

第4条 民間交番が業務を行う時間は、午後2時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(配置)

第5条 民間交番にセーフティサポーターを置く。

(令2告示90・一部改正)

(委嘱)

第6条 セーフティサポーターは、地域の防犯活動に精通した者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第7条 セーフティサポーターの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第8条 セーフティサポーターは、業務を行うときは、あらかじめ市が貸与したベスト又はジャンパー及び帽子を着用しなければならない。

2 セーフティサポーターは、常に笠間市セーフティサポーター証(様式第1号)を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

(業務日誌)

第9条 セーフティサポーターは、業務の内容その他必要な事項を記録した笠間市民間交番業務日誌(様式第2号)を整備しておかなければならない。

(守秘義務)

第10条 セーフティサポーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報償費)

第11条 セーフティサポーターの謝礼金の額は、日額2,000円とする。

(令2告示90・追加)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、民間交番の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示90・旧第11条繰下)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年告示第90号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示90・令5告示145・一部改正)

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笠間市民間交番の設置及び運用に関する要綱

平成25年3月18日 告示第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成25年3月18日 告示第109号
令和2年3月16日 告示第90号
令和5年3月31日 告示第145号