○笠間市生活安全に関する条例

平成18年3月19日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者及び土地建物管理者が一体となって地域における犯罪及び事故を未然に防止するため、それぞれの責任を明らかにするとともに、地域における生活の安全を確保するための自主的な活動を推進し、安全で安心できる住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物管理者 市内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する意識啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 防犯活動その他の生活の安全に関する活動を自主的に行う団体の育成

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

2 市は、生活安全施策の実施に当たって、市の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携に努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民は、その日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ、地域の住民と相互に協力して防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力しなければならない。

(土地建物管理者の責務)

第6条 土地建物管理者は、その土地又は建物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力しなければならない。

(協力の要請)

第7条 市長は、市が生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは、関係機関等の長に対し、協力を要請することができる。

(支援)

第8条 市長は、第1条の目的を達成するために自主的に活動する団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市生活安全に関する条例

平成18年3月19日 条例第130号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月19日 条例第130号