○笠間の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月18日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間の家の設置及び管理に関する条例(平成25年笠間市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(撮影の申請及び許可)

第2条 条例第7条の規定により市長の許可を受けようとする者は、撮影を行う日の7日前までに、笠間の家撮影(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、笠間の家撮影(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第8条の規定により市長の許可を受けようとする者は、使用する日の前7日までに、笠間の家施設使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、笠間の家施設使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 笠間の家を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、配布し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号のとおりとする。

(1) 使用料を免除できるもの 次に掲げるいずれかに該当するとき。

 市が主催又は共催するとき。

 に規定するもののほか、施設を利用した交流事業など公共の福祉に資するものとして市長が特に認めるとき。

(2) 使用料を減額できるもの 前号に規定するもののほか、使用目的が営利又はこれらに類する行為を伴わないときで、市長が特に認めるもの。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、条例第8条の許可の申請をする時、笠間の家施設使用料減免申請書(様式第5号)を併せて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(指定管理者)

第6条 条例第12条の規定により、指定管理者に業務を行わせる場合において、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、第5条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例附則第1項の規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第35号で平成25年11月2日から施行)

画像

画像

画像

画像

画像

笠間の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月18日 規則第11号

(平成25年11月2日施行)