○笠間の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月18日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間の家の設置及び管理に関する条例(平成25年笠間市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 笠間の家を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、配布し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(1) 使用料を免除できるもの 次に掲げるいずれかに該当するとき。
ア 市が主催又は共催するとき。
イ アに規定するもののほか、施設を利用した交流事業など公共の福祉に資するものとして市長が特に認めるとき。
(2) 使用料を減額できるもの 前号に規定するもののほか、使用目的が営利又はこれらに類する行為を伴わないときで、市長が特に認めるもの。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平成25年規則第35号で平成25年11月2日から施行)