○笠間の家の設置及び管理に関する条例

平成25年3月18日

条例第14号

(設置)

第1条 笠間市が、陶芸家の故里中英人氏のアトリエ兼居宅の寄付を受けたことに伴い、日本を代表する建築家伊東豊雄氏の作品でもある旧里中英人邸(以下「笠間の家」という。)の保存及び活用を図るとともに、地域活性化及び市民と都市住民との交流の促進のため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、笠間の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 笠間の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間の家

笠間市下市毛79番地9

(管理)

第3条 笠間の家は、常に良好な状態で管理し、設置目的に応じ、最も効率的に運営しなければならない。

(業務)

第4条 笠間の家の業務は、次のとおりとする。

(1) 地域活性化の促進に関すること。

(2) 市民と都市住民との交流の促進に関すること。

(3) 笠間市の産業の振興に資する工芸品の制作、展示及び販売に関すること。

(4) 施設の使用の許可及び使用料の徴収に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(開館時間等)

第5条 笠間の家の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 笠間の家の休館日は、次の各号のとおりとする。

(1) 定期休館日は、月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以降直近の休日でない日とする。

(2) 年末年始の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(入場料)

第6条 入場料は、無料とする。

(撮影の許可等)

第7条 笠間の家において営利又は公開を目的とする写真、映画等の撮影をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、笠間の家の保全に支障を及ぼさない、及び設置目的に反しないと認める場合に限り、前2項の許可を与えることができる。

4 市長は、前項の許可に必要な範囲で条件を付すことができる。

(使用の許可等)

第8条 第1条に規定する目的達成のため及び笠間市の産業振興に資する工芸品の制作、展示及び販売を行うために、別表に規定する施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 前項に係る使用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 前項に係る使用が笠間の家の施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前項に係る使用が暴力団排除の趣旨に反すると認められたとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第9条 前条第1項の許可を受けた者は、別表に規定する使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免等)

第10条 市長は、規則で定めるところにより前条の使用料を減免することができる。

(損害賠償等)

第11条 故意又は過失により笠間の家の施設及び備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、笠間の家の管理を行わせることができる。

2 指定管理者に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 市長が第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合において、第5条中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 市長が第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合において、別表の使用料を、法第244条の2第8項の規定に基づく利用料金とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

5 前項の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、別表の使用料の額を超えない範囲内において定めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第35号で平成25年11月2日から施行)

(笠間市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 笠間市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条、第9条、第12条関係)

(平26条例5・全改、平28条例25・令元条例5・一部改正)

施設の名称

使用区分

使用料

ギャラリー

1日当たり

1,550円

創作工房

1月当たり

23,550円

1日当たり

1,550円

電気窯

1回当たり

低温焼成

13,640円

高温焼成

27,300円

備考 使用時間が1日に満たない場合でも、1日として計算する。

笠間の家の設置及び管理に関する条例

平成25年3月18日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)