○笠間芸術の森公園有料公園施設管理規則

平成25年3月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び笠間芸術の森公園有料公園施設管理条例(平成25年笠間市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有料公園施設の使用手続)

第2条 条例第2条第2項の規定により有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、有料公園施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出して許可を受けた者に対し有料公園施設使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料の減免手続)

第3条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者(この項において「減免申請者」という。)は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免事由)

第4条 条例第4条第3号に規定する規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 茨城県又は市町村が、住民を対象に行う競技会、講習会、研修会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業(以下「競技会等」という。)のために使用するとき。

(2) 笠間市が、住民を対象に行う競技会等のために使用するとき。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)が、学校教育活動のために使用するとき。

(4) 茨城県スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が行う競技会又は練習会のために使用するとき。

(5) 茨城県、市町村、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人、学校教育法第1条に規定する特別支援学校又は障害者等の団体が、生活保護法により扶助を受けている者、障害者等又は年齢70歳以上の者を対象に行う学校教育、競技会、講習会、研修会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のために使用するとき。

(6) その他福祉の増進、観光の振興、スポーツの振興又は青少年の健全育成上の理由により使用料を減免することが特に必要と市長が認めたとき。

(使用料の返還手続)

第5条 条例第5条の規定により使用料の返還を受けようとする者は、返還の事由が生じた日から起算して14日以内に使用料返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消しの申出)

第6条 条例第5条第2号に規定する使用の取消しの申出は、使用取消申請書(様式第5号)に許可書を添えて行うものとする。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、茨城県都市公園管理規則(昭和45年茨城県規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間芸術の森公園有料公園施設管理規則

平成25年3月18日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)