○笠間芸術の森公園有料公園施設管理条例
平成25年3月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、笠間芸術の森公園有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設)
第2条 この条例で定める有料公園施設は、次のとおりとする。
公園名 | 有料公園施設名 |
笠間芸術の森公園 | イベント広場、野外ステージ |
2 有料公園施設の全部又は一部を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 有料公園施設の管理上支障があると認めるとき。
4 第2項の許可には、有料公園施設の管理上必要な条件を付することができる。
(平26条例5・一部改正)
(1) アマチュアスポーツの場合 徴収した入場料金の総額の100分の10に相当する額に0.7を乗じて得た金額
(2) アマチュアスポーツ以外の場合 徴収した入場料金の総額の100分の10に相当する額
3 使用料は、有料公園施設の使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、前項第2号に該当する場合においては、使用者は、当該施設を使用した日から5日以内に、入場料金の精算書類の写しを市長に提出し、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 市長は、有料公園施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 直接公共又は公益のために使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事由に当たるとき。
(使用料の返還)
第5条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が使用開始日の10日前までにその取消しを申し出たとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、茨城県都市公園条例(昭和32年茨城県条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26条例5・全改、令元条例5・一部改正)
区分 都市公園名 | 有料公園施設名 | 営利・宣伝を目的としない催物 | 興行及び営利・宣伝を目的とする催物 | ||||||
全部を使用するとき | 一部を使用するとき | 全部を使用するとき | 一部を使用するとき | ||||||
8時30分から17時まで | 1時間までごとに | 8時30分から17時まで | 1時間までごとに | 8時30分から17時まで | 1時間までごとに | 8時30分から17時まで | 1時間までごとに | ||
笠間芸術の森公園 | 野外ステージ | 9,830円 | 1,350円 | 99,000円 | 14,230円 | ||||
イベント広場 | 15,280円 | 2,200円 | 1平方メートルにつき1円2銭 | 1平方メートルにつき12銭 | 152,950円 | 22,000円 | 1平方メートルにつき7円19銭 | 1平方メートルにつき84銭 |
備考
1 やむを得ない理由により許可使用時間を超えて使用するとき又は8時30分から17時までの時間の区分によらないで使用するときは、その超える時間又は使用時間について、この表の「1時間までごとに」の欄に掲げる金額による使用料を徴収する。
2 一部を使用するときの区分により算出した使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 2の規定により算定した使用料の額が全部を使用するときの区分に定める使用料の額を超えるときは、全部を使用するときの区分に定める使用料の額を徴収する。
4 使用時間が許可使用時間に満たない場合は、時間割計算は行わない。