○笠間市空家解体撤去補助金交付要綱

平成24年12月18日

告示第1025号

(趣旨)

第1条 この告示は、老朽危険空家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とし、管理不全状態空家等の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示177・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、管理不全状態空家等とは、笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例(平成29年笠間市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する管理不全状態空家等をいう。

(平29告示177・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内にある管理不全状態空家等で、主に居住の用に供していたもの及びその土地(以下「対象物件」という。)を有する者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び条例に定めるところにより、助言若しくは指導若しくは勧告又は命令に従って措置を講じようとする者

(平29告示177・一部改正)

(補助要件)

第4条 対象物件は、所有権以外の物権又は占有権限が設定されていないものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費として市長が認める額の3分の1以内の額とし、その限度額は、1件につき30万円とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、笠間市立地適正化計画に定める、居住誘導区域及び準居住誘導区域においては、居住用の住宅の解体の場合は補助対象額の2分の1以内の額で80万円を限度額とし、店舗等(大規模小売店舗は除く。)又は賃貸住宅の解体の場合は補助対象額の2分1以内の額で200万円を限度とする(空家等撤去後空地は宅地等の居住又は都市機能を向上させる用に供すること。)

(令4告示142・一部改正)

(事前調査)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助申請前に空家調査申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 現況写真

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申込があったときは、当該対象物件について立入調査を実施するものとする。

4 市長は、前項の調査結果に基づき、周辺の影響、危険性などを勘案したうえで、当該空家が補助に該当するか否かを判定し、当該補助対象者に対して空家調査結果報告書(様式第2号)により通知するものとする。

(平29告示177・一部改正)

(補助申請及び交付決定の通知)

第7条 前条第4項の規定による結果報告書により、該当となる旨の通知があった補助対象者で、補助金の交付を受けようとするものは、工事着手前に空家解体撤去補助金交付申請書(様式第3号)により、市長に申請するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 登記事項証明書(土地及び建物)

(2) 補助対象工事見積書

(3) 前条第4項の規定により市長が通知した結果報告書の写し

(4) 市税に未納のない証明

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、申請書を提出した者(以下「補助申請者」という。)に対し、空家解体撤去補助金交付決定通知書(様式第4号)によりその結果を通知するものとする。

4 市長は 前項に規定する補助金の交付決定において、必要な条件を付することができるものとする。

(平29告示177・一部改正)

(補助対象工事の変更申請)

第8条 補助申請者は、補助対象工事の内容又は経費について変更しようとするときは、あらかじめ空家解体撤去補助金交付申請事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更届の提出があったときは、変更届を提出した補助申請者に対し、変更承認通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(平29告示177・一部改正)

(補助対象事業の取り止めの承認申請)

第9条 補助申請者は、補助対象工事を取り止めようとするときは、あらかじめ補助対象工事取り止め届(様式第7号)により市長に届出しなければならない。

(実績報告及び補助金の額の確定通知)

第10条 補助申請者は、補助対象工事の完了の日から30日を経過した日又は交付決定の日が属する会計年度の3月10日のいずれか早い日までに補助対象工事完了届(様式第8号)により市長に届出しなければならない。

2 市長は、前項の補助対象工事完了届を審査し、補助対象工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに対した条件に適合すると認めたときは、補助申請者に対し空家解体撤去補助金交付確定通知書(様式第9号)により、その結果を通知するものとする。

(平29告示177・一部改正)

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の通知書を受けた補助申請者は、速やかに空家解体撤去補助金交付請求書(様式第10号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく請求がなされたときは、その内容を審査し、請求額が適正であることを確認のうえ、補助申請者に補助金を支払うものとする。

(平29告示177・一部改正)

(交付決定の取消しの通知)

第12条 補助金の交付を受けた補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消すものとする。

(1) 申請書その他の提出書類に虚偽の記載等があったとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消したときは、空家解体撤去補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、補助申請者に対し通知するものとする。

(平29告示177・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を取消したときは、空家解体撤去補助金返還請求書(様式第12号)により、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を請求するものとする。

(平29告示177・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平30告示230・旧附則・一部改正)

(令和6年3月31日までの特例)

2 平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間において第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた者については、第5条中「3分の1」とあるのは「2分の1」と、「30万円」とあるのは「50万円」とする。

(平30告示230・追加、令3告示187・一部改正)

(平成29年告示第177号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第230号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第187号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第142号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平29告示177・令3告示187・一部改正)

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(平29告示177・一部改正)

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(平29告示177・令3告示187・一部改正)

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(平29告示177・一部改正)

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(平29告示177・令3告示187・一部改正)

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(平29告示177・一部改正)

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(平29告示177・令3告示187・一部改正)

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(平29告示177・令3告示187・一部改正)

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(平29告示177・一部改正)

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(平29告示177・令3告示187・一部改正)

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(平29告示177・一部改正)

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(平29告示177・一部改正)

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笠間市空家解体撤去補助金交付要綱

平成24年12月18日 告示第1025号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成24年12月18日 告示第1025号
平成29年3月16日 告示第177号
平成30年3月29日 告示第230号
令和3年3月31日 告示第187号
令和4年3月31日 告示第142号