○笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例

平成29年3月16日

条例第10号

笠間市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年笠間市条例第41号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進を図ることにより、生活環境の保全及び定住化の促進により地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 管理不全状態空家等 特定空家等及び特定空家等となるおそれがある空家等をいう。

(4) 空家等の跡地 除却した空家等に係る跡地をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。

(6) 空家等の所有者等 空家等又は空家等の跡地を所有し、又は管理する者をいう。

(7) 建築物の所有者等 市内に所在する建築物を所有し、又は管理する者(空家等の所有者等を除く。)をいう。

(8) 事業者 不動産業、建設業その他空家等又は空家等の跡地の活用に関する事業を営む者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、空家等の発生の防止並びに空家等及び空家等の跡地の活用の推進を図るために必要な施策を総合的かつ効率的に推進しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策の実施にあたっては、空家等の所有者等、建築物の所有者等、事業者及び市民の協力を得て行わなければならない。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、法第3条の規定に基づき、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めるとともに、空家等を積極的に活用するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、市が実施する空家等及び空家等の跡地の活用及び流通の促進に努めるものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は、空家等が及ぼす生活環境への影響について理解を深めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するものとする。

(空家等の発生の予防)

第7条 建築物の所有者等は、当該建築物が空家等にならないよう、その有効活用に努めるものとする。

2 建築物の所有者等は、老朽化その他の原因により、将来において当該建築物が特定空家等となるおそれがある場合は、改修その他必要な措置を講ずることにより、特定空家等の発生の防止に努めるものとする。

(空家等対策計画の策定等)

第8条 市は、法第6条第1項の規定に基づき、笠間市空家等対策計画を定めるものとする。

2 法で定めるもののほか、笠間市空家等対策計画の策定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(空家等の適切な管理の促進等)

第9条 市は、法第12条の規定に基づき、空家等の所有者等による当該空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。

2 市民は、管理不全状態空家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

3 市長は、特定空家等となるおそれがある空家等の所有者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、助言又は指導をすることができる。

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

第10条 市は、法第13条の規定に基づき、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は、賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。次項において同じ。)に関する情報の提供その他これらの円滑な活用のために必要な対策を講ずるものとする。

2 空家等の所有者等は、その所有する空家等又は空家等の跡地を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡その他これらを活用するための取組を行うよう努めるものとする。

3 事業者は、空家等の所有者等が行う前項の取組に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の笠間市空き家等の適正管理に関する条例の規定により行われた指導については、この条例第9条第3号の規定により行われたものとみなす。

笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例

平成29年3月16日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)