○笠間市立図書館雑誌スポンサー事業実施要綱

平成24年3月28日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 この告示は、笠間市立図書館(以下「図書館」という。)における雑誌スポンサー事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における「雑誌スポンサー事業」とは、図書館における雑誌資料の充実と活用を図るため、雑誌費用等を負担する者(以下「スポンサー」という。)の広告を雑誌のカバー等に掲載し、図書館が当該雑誌を図書館利用者の閲覧に供する事業をいう。

(広告の基準等)

第3条 雑誌スポンサー事業における基準等は、笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱(平成19年笠間市告示第55号)を準用する。

(対象とする雑誌)

第4条 スポンサーは、図書館が作成する雑誌リストより広告掲載雑誌を選定する。

(雑誌の配架位置)

第5条 雑誌の配架位置は図書館が決定する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

笠間市立図書館雑誌スポンサー事業実施要綱

平成24年3月28日 教育委員会告示第6号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月28日 教育委員会告示第6号