○笠間市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成24年2月29日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市生活安全に関する条例(平成18年笠間市条例第130号)第3条第1項第2号の規定に基づき、市が行う防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラで、撮影装置、画像表示装置、画像記録装置及び関連機器で構成されているものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像をいう。

(総括責任者)

第3条 市長は、防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、総括的な管理及び指導を行うため、総括責任者を置く。

2 総括責任者は、防犯対策に関する業務を所管する部の部長の職にある者をもって充てる。

3 総括責任者は、防犯カメラを適正な場所に設置するとともに、管理責任者が設置目的に従った防犯カメラの運用及び維持管理を図ることができるよう指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(管理責任者)

第4条 市長は、防犯カメラを設置する区域内の防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、撮影対象区域ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止、その他画像の適正な管理のため必要な措置を講ずるものとする。

(防犯カメラの設置場所等)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、必要な最小限度の撮影範囲となるよう努めるものとする。

2 防犯カメラを設置する撮影対象区域及び設置目的は、別表のとおりとする。

3 防犯カメラの稼働時間は、毎日24時間とする。ただし、総括責任者が特に認める場合にあっては、この限りでない。

(画像表示装置、画像記録装置及び関連機器の設置場所)

第6条 画像表示装置、画像記録装置及び関連機器の設置場所は、施錠することが出来る事務室内又は施錠することが出来る設備に設置するものとする。

(防犯カメラの設置の表示)

第7条 管理責任者は、撮影対象区域内の見やすい場所に、笠間市防犯カメラ設置標識(別記様式)を視認できる方法により表示しなければならない。

(防犯カメラの操作等の制限)

第8条 管理責任者は、防犯カメラを設置したときは、防犯カメラによる撮影及び録画並びに画像の閲覧の操作(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う者を指定するとともに、指定した者以外の者に防犯カメラ操作等をさせてはならない。

2 管理責任者及び前項の規定による指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラ操作等を行うときは、設置目的以外の目的で防犯カメラ操作等をしてはならない。

3 管理責任者等及び管理責任者等であった者は、防犯カメラ操作等により知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(画像の保存等)

第9条 管理責任者等は、画像を保存するときは、当該画像を加工することなく保存しなければならない。

2 管理責任者等は、画像を電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録したときは、当該電磁的記録媒体を施錠が出来る保管庫等に保管しなければならない。

3 管理責任者等は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写し、又は複製してはならない。

4 画像を記録した電磁的記録媒体は、管理責任者の許可なく画像表示装置等の設置場所以外に持ち出してはならない。

5 画像の保存期間は、画像記録装置に記録されたときから2週間とする。

6 管理責任者等は、保存期間を経過した画像については、次に掲げる方法により速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(1) 電磁的記録媒体に保存している画像 破砕、裁断等の処分、電磁的記録媒体の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(2) 画像記録装置に保存している画像 画像記録装置の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(個人情報の保護に関する法律及び笠間市情報公開条例の適用)

第10条 防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

2 画像の開示については、個人情報の保護に関する法律及び笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号)に定めるところによる。

(令5告示186・一部改正)

(庶務)

第11条 防犯カメラの運用に関する庶務は、防犯対策に関する業務を所管する課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第701号)

この告示は、平成24年7月24日から施行する。

(平成24年告示第927号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第813号)

この告示は、平成25年11月12日から施行する。

(平成26年告示第614号)

この告示は、平成26年8月8日から施行し、改正後の笠間市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱の規定は、平成26年3月24日から適用する。

(平成28年告示第227号)

この告示は、平成28年3月31日から施行する。ただし、別表あいろーどの項の次に次のように加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第467号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年告示第211号)

この告示は、平成29年3月29日から施行する。ただし、別表笠間市立かさまこども園北出入口の項の次に次のように加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第202号)

この告示は、平成30年3月27日から施行する。ただし、笠間市役所笠間支所の項の前に次のように加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第143号)

この告示は、平成31年3月25日から施行する。ただし、別表笠間市立かさまこども園正門の項から笠間市立いなだこども園西側メンテナンス用出入口の項までを改める改正規定並びに同表かさま歴史交流館井筒屋施設内の項及びかさま歴史交流館井筒屋外周の項を改める改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第89号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第144号)

この告示は、令和3年3月19日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(令5告示145・全改)

撮影対象区域

管理責任者

設置目的

友部駅南口付近

危機管理課長

安全な地域づくりのための環境管理

友部駅前駐車場付近

友部駅北口自転車駐車場付近

友部駅北口広場付近

笠間駅出入口付近

笠間駅前自転車駐車場付近

稲田駅前駐車場付近

岩間駅東口広場付近

岩間駅東口北側自転車駐車場付近

岩間駅東口南側自転車駐車場付近

岩間駅西口広場付近

岩間駅西口自転車駐車場付近

宍戸駅自転車駐車場付近

宍戸駅前広場付近

笠間市民間交番あさひ

福原駅自転車駐車場付近

笠間市旭町地内(旭町交差点付近)

笠間市鴻巣地内(鴻巣隧道付近)

笠間市大田町地内(県道友部内原線大田町交差点付近)

笠間市東平地内(県道友部内原線東平三丁目交差点付近)

笠間市石井地内(県道宇都宮笠間線笠間市民体育館入口交差点付近)

笠間市笠間地内(国道355号笠間駅入口交差点付近)

笠間市下市毛地内(国道355号下市毛北T字路交差点付近)

笠間市笠間地内(大和田五差路交差点付近)

笠間市吉岡地内(岩間駅東大通り線吉岡中央交差点付近)

笠間市下郷地内(国道355号上町T字路交差点付近)

笠間市市野谷地内(主要地方道茨城岩間線市野谷交差点付近)

笠間市土師地内(国道355号土師交差点付近)

笠間市箱田地内(県道宇都宮笠間線箱田T字路交差点付近)

笠間市石井地内(石井南交差点付近)

笠間市笠間地内(才木交差点付近)

笠間市宍戸地内(宍戸小学校前交差点付近)

笠間市平町地内(県道平友部停車場線大沢T字路交差点付近)

笠間市住吉地内(県道水戸岩間線住吉団地入口交差点付近)

笠間市仁古田地内(県道石岡城里線仁古田北交差点付近)

笠間市下郷地内(県道水戸岩間線日吉町東T字路交差点付近)

笠間市泉地内(国道355号泉交差点付近)

笠間市安居地内(県道茨城岩間線俎倉交差点付近)

笠間市大橋地内(日立笠間線吉田神社下交差点付近)

笠間市福原地内(国道50号福原西交差点付近)

笠間市北吉原地内(笠間つくば線北吉原交差点付近)

笠間市小原地内(国道50号小原交差点付近)

笠間市大田町地内(国道355号八反山T字路交差点付近)

笠間市南友部地内(北山公園入口交差点付近)

笠間市矢野下地内(矢野下交差点付近)

笠間市下郷地内(国道355号下郷T字路交差点付近)

笠間市押辺地内(岩間第二小学校入口交差点付近)

笠間市押辺地内(国道355号押辺交差点付近)

笠間市石寺地内(笠間緒川線石寺交差点付近)

笠間市寺崎地内(国道50号寺崎西交差点付近)

笠間市稲田地内(国道50号稲田交差点付近)

笠間市平町地内(国道355号友部IC入口交差点付近)

笠間市平町地内(国道355号加賀田交差点付近)

笠間市五平地内(友部内原線五平交差点付近)

笠間市平町地内(友部第二小学校前交差点付近)

笠間市片庭地内(片庭丁字路交差点付近)

笠間市鯉淵地内(鯉淵交差点付近)

笠間市地域交流センターともべ施設外周

総務課長

安全な施設環境管理

笠間市地域交流センターともべ施設内

笠間市地域交流センターいわま施設外周

笠間市地域交流センターいわま施設内

福ちゃんの森公園集会所外周

資源循環課長

安全な施設環境管理

友部駅南北自由通路

管理課長

安全な施設環境管理

あいろーど

かさまこども園正門

子ども福祉課長

安全な教育・保育環境管理

かさまこども園園庭

かさまこども園北出入口

いなだこども園正門出入口

いなだこども園東側職員室前

いなだこども園南側保育室前

いなだこども園西側メンテナンス用出入口

いなだこども園食材搬入口

笠間市立ともべ保育所正門

ともべ保育所長

安全な保育環境管理

笠間市立ともべ保育所園庭

笠間市立ともべ保育所北出入口

かさま歴史交流館井筒屋施設内

観光課長

安全な施設環境管理

かさま歴史交流館井筒屋外周

笠間市友部地域福祉センター

社会福祉課長

安全な施設環境管理

地域医療センターかさま病院側施設内

市立病院長

安全な施設環境管理

地域医療センターかさま病院側施設外周

地域医療センターかさま行政側施設内

健康医療政策課長

安全な施設環境管理

地域医療センターかさま行政側施設外周

笠間市役所笠間支所駐車場

笠間支所地域課長

安全な施設環境管理

笠間市役所笠間支所庁舎内

市民センターいわま施設外周

岩間支所地域課長

安全な施設環境管理

市民センターいわま施設内

笠間市役所本所庁舎出入口

資産経営課長

安全な施設環境管理

笠間市役所本所庁舎内

(平29告示211・一部改正)

画像

笠間市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成24年2月29日 告示第210号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成24年2月29日 告示第210号
平成24年7月11日 告示第701号
平成24年10月11日 告示第927号
平成25年11月12日 告示第813号
平成26年8月8日 告示第614号
平成28年3月31日 告示第227号
平成28年7月14日 告示第467号
平成29年3月29日 告示第211号
平成30年3月27日 告示第202号
平成31年3月25日 告示第143号
令和2年3月16日 告示第89号
令和3年3月19日 告示第144号
令和4年3月31日 告示第149号
令和5年3月31日 告示第145号
令和5年3月31日 告示第186号