○笠間市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成23年11月8日

告示第1350号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額又は免除(以下「減免等」という。)及び徴収猶予について、笠間市国民健康保険規則(平成18年笠間市規則第69号。以下「規則」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示7・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(3) 損害の程度 り災証明書等に記載されている世帯主(納税義務者)又はその世帯に属する被保険者の居住する家屋の被害の程度をいう。

(減免等の対象)

第3条 一部負担金の減免等は、その支払義務を負う世帯主が、規則第31条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、当該世帯主の属する世帯の有する資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払が困難であると市長が認めたとき、かつ、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金総額が基準生活費の3月分以下であるときに行うことができるものとする。ただし、一部負担金の減免等につき、この告示による減免等以外の制度を利用できる場合を除く。

2 規則第31条第1項第1号に掲げる損害とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 地震、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により死亡し、若しくは心身に重篤な傷病を負った場合

(2) 災害等により居住する家屋が全半壊、全半焼又はこれに準ずる損害を受けた場合

3 規則第31条第1項第3号の失業とは、倒産、災害等やむを得ないと認められる事情による失業をいう。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、減免等の対象としない。

(1) 対象となる事実が発生した月から6月を経過しているとき。

(2) 国民健康保険税を滞納しているとき。

(令4告示7・一部改正)

(一部負担金の減免等)

第4条 一部負担金の減免等の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 規則第31条第1項第1号に掲げる理由による場合 前条第2項第1号に該当するときは10分の10、同項第2号に該当するときは、損害の程度が全壊又は大規模半壊のときは10分の10、半壊のときは10分の5とする。

(2) 規則第31条第1項第2号又は第3号に掲げる理由による場合 減免等申請日の属する月の前3月における当該世帯に属する被保険者全員の実収入月額の合計額の平均額が基準生活費を超え、かつ、基準生活費に1000分の1260を乗じて得た額以下のとき、当該減額割合は、次の表のとおりとする。

減額等の対象となる世帯

減額割合

当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額以下のとき

10分の10

当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額を超え1000分の1260を乗じて得た額以下のとき

10分の5

(3) 規則第31条第1項第4号に掲げる理由による場合 前2号に定める基準に準じて市長が相当と認める割合の一部負担金を減免するものとする。

2 前項の規定により算出した減免額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令4告示7・一部改正)

(徴収猶予)

第5条 一部負担金の徴収猶予は、第3条に規定する一部負担金の支払が困難な世帯であって、前条に規定する一部負担金の減免等の要件に該当しない被保険者である場合において、次の各号のいずれかに該当するときに、申請により健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対する支払に代えて、当該一部負担金を直接徴収することとし、一定期間その徴収を猶予することができる。

(1) 徴収猶予すべき期間内に収入が生ずることが確実であるが、現在一部負担金の支払が困難であるとき。

(2) 傷病が治癒又は軽快に至れば資力が回復し、一部負担金の支払ができるとき。

(令4告示7・一部改正)

(減免又は徴収猶予の期間)

第6条 一部負担金の減免等の期間は、申請のあった日の属する月から起算した12月につき3月を限度とする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免等を行う必要があると市長が認める場合は、世帯主の申請に基づき3月を限度として延長することができるものとする。

2 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請のあった日の属する月を含めて6月を限度とするものとする。

(減免又は徴収猶予の申請)

第7条 減免等又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、保険医療機関等ごとに、規則に定める様式第15号の申請書に必要に応じて次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) り災証明書等災害の状況を確認できる書類

(2) 公的機関への休廃業届出書の写し、雇用保険受給資格者証の写し等

(3) 被保険者である世帯員全員に係る給与証明書、その他収入及び資産保有状況を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(調査)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、これが真実と相違ないかを調査することができる。この場合において、必要があると認めるときは、法第113条の規定に基づき、当該申請者に対し、文書等の提出若しくは提示を命じることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

笠間市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成23年11月8日 告示第1350号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年11月8日 告示第1350号
令和4年1月13日 告示第7号