○笠間市国民健康保険規則

平成18年3月19日

規則第69号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第19条の2)

第4章 保険給付(第20条―第43条)

第5章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び笠間市国民健康保険条例(平成18年笠間市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則28・一部改正)

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事務)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 直営診療施設に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(令3規則19・一部改正)

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条第1号から第3号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(会議録)

第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉部保険年金課において処理する。

(平30規則7・一部改正)

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条から第4条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第1号の2

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号

(4) 法施行規則第5条の2の規定による届出書(病院等入院用) 様式第3号

(5) 法施行規則第5条の4の規定による届出書 様式第4号

(6) 法施行規則第7条第1項の規定による届出書 様式第4号の2

(平25規則28・令3規則19・一部改正)

(資格取得の届出)

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

(修学中の者に関する届出)

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書(又は入学金等の払込み済を証する書類)を添付しなければならない。

(被保険者証の再交付等)

第12条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第一面上部には、(再)と押印するものとする。

(資格喪失の届出)

第13条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。

(被保険者証等の更新)

第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として、1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、若しくは短縮し、又は時期を繰り上げ、若しくは繰り下げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者等記号・番号は、別表に定めるとおりとする。

(令3規則19・令3規則28・一部改正)

(被保険者証等の検認)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、市長が検認の必要があると認めたときに、その都度行うことができる。

2 検認は、被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第5号又は様式第6号による表示をして行う。

(令3規則19・一部改正)

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第16条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 前項の被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認の実施の告示があったときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、指定された期日までに被保険者証又は被保険者資格証明書を市長に提出しなければならない。

3 やむを得ない事由により、第1項の告示によって指定された期日までに被保険者証又は被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出に正当な理由があると認めたときは、第1項に規定する期日以外の日に更新又は検認を行うものとする。

第17条 削除

(令3規則19)

(被保険者証等の無効の通知)

第18条 市長は、市に返還されていない等の無効の被保険者証又は被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者等記号・番号及びその他必要な事項を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(令3規則19・令3規則28・一部改正)

(届出の遅延)

第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

(基準収入額の適用に係る申請)

第19条の2 法施行規則第24条の3の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。

(令3規則19・追加)

第4章 保険給付

第20条から第23条まで 削除

(令3規則19)

(標準負担額の減額の認定申請)

第24条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。

(令3規則19・一部改正)

(減額認定証の更新及び検認)

第25条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用及び限度額適用・標準負担額の減額の認定申請)

第26条 法施行規則第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項又は第27条の14の5第1項の規定による申請書は、様式第10号又は様式第11号によるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、限度額適用又は限度額適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証又は限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第11号の1の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。

(令3規則19・一部改正)

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第27条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は、限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(標準負担額の差額の支給手続)

第28条 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書は、様式第12号によるものとし、減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第12号の1の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第12号の3の請求書に様式第12号の1の決定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(令3規則19・一部改正)

(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)

第29条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において、当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が2割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 前項の差額の申請は、様式第13号により行う。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに申請の内容を確認し、様式第13号の1により通知するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第13号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

4 一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第14号の請求書に様式第13号の1の決定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平22規則1・令3規則19・一部改正)

(一部負担金等の差額の支給)

第30条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第14号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第19号の申請書及び様式第14号の請求書を市長に提出しなければならない。

(平26規則35・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第31条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは重度の障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6月以内の期間について行う。

(令3規則19・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第32条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第15号の申請書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第33条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第16号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第17号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第34条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する決定をしたときは、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第18号の通知書により通知するものとする。

(療養費の支給手続)

第35条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、次表に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復師施術療養費に関する申請は、市と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第19号

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書 領収書

様式第19号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書 領収書

様式第19号(2)

調剤

調剤内容証明書 領収書

様式第19号(3)

様式第19号の2

治療用装具

領収書

 

様式第20号

「はり」、「きゅう」施術費

同意書又は診断書

様式第20号(1)

様式第20号(2)

様式第20号の2

「あんま」、「マッサージ」施術費

2

国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書

様式第21号

 

施術情報提供紹介書

長期施術継続理由書

様式第21号(1)

様式第21号(2)

2 市長は、療養費の支給を決定したときは、様式第22号の通知書を、不支給の決定をしたときは、様式第23号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書により支給決定をしたときは、この限りでない。

(平26規則35・令3規則19・一部改正)

(特別療養費の支給手続)

第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第24号の1の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は、様式第24号の2の請求書を市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、様式第24号の3によるものとし、様式第24号の4による意見書を添えるものとする。

2 市長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、様式第23号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給を受けようとする者は、様式第24号の5の請求書に様式第22号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(月間の高額療養費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は、様式第25号によるものとする。

2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって、当該世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は、前項の高額療養費支給申請書の提出を要しない。この場合において、当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については、同額の高額療養費支給申請書の提出があったものとみなして支給することができる。

3 市長は、高額療養費の支給を決定したときは様式第26号の通知書を、不支給の決定をしたときは様式第27号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第28号の請求書を市長に提出しなければならない。

(令3規則19・一部改正)

(年間の高額療養費の支給手続)

第38条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の高額療養費支給申請書は、様式第27号の2によるものとする。

2 法施行規則第27条の17の3第3項の証明書は、様式第27号の3によるものとする。

3 市長は、年間の高額療養費の支給不支給を決定したときは、様式第27号の4の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(令3規則19・追加)

(高額介護合算療養費の支給手続)

第39条 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による申請は、様式第29号によるものとする。

2 市長は、高額介護合算療養費の支給不支給を決定したときは、様式第33号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(平21規則26・追加、平26規則35・令3規則19・一部改正)

(特別療養給付の申請)

第40条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第34号によるものとする。

(平21規則26・旧第39条繰下・一部改正)

(第三者行為による被害の届出)

第41条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第35号によるものとする。

2 前項の届出には、給付の事由が第三者の行為によって生じたことを証するに足る書面を添付しなければならない。

(平21規則26・旧第40条繰下・一部改正)

(出産育児一時金)

第42条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第36号の請求書を市長に提出しなければならない。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

3 重複申請をしていないことを示す書類として医療機関等から交付される代理契約に関する文書及び出産費用の領収・明細書を添付する。

(平20規則40・一部改正、平21規則26・旧第41条繰下・一部改正、平26規則35・令3規則28・一部改正)

(葬祭費)

第43条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第37号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(平21規則26・旧第42条繰下・一部改正)

第5章 雑則

(過料)

第44条 条例第13条から第15条までの規定により過料を科する場合においては、様式第38号の通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(平21規則26・旧第43条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平22規則1・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 平成20年4月1日から平成24年3月31日までにおける一部負担金の負担割合は、改正後の笠間市国民健康保険規則第29条の規定にかかわらず、同条中「2割」とあるのは「1割」とする。

(平22規則1・追加、平22規則9・平23規則5・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)

3 笠間市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年笠間市条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに条例附則第5条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。

(令5規則34・追加)

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。ただし、第42条第3項の規定については、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る笠間市国民健康保険規則第42条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(令3規則28・一部改正)

国民健康保険被保険者等記号・番号表

記号

番号

備考

笠間

1~99999999

及び被保険者資格証明書の有効期限は1年間とする。

(平27規則53・全改)

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(平27規則53・全改)

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(平27規則53・全改)

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(平27規則53・全改)

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(平27規則53・全改)

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(令4規則17・全改)

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様式第8号 削除

(令3規則19)

(平27規則53・全改、令3規則19・一部改正)

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(平27規則53・全改)

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様式第10号の1 削除

(令3規則19)

(平28規則23・一部改正)

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(平27規則53・全改)

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(平28規則23・一部改正)

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(平27規則53・全改)

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(平27規則53・全改)

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(平27規則53・全改)

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(平27規則53・全改)

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(平27規則53・全改)

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(平27規則53・全改)

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(平27規則53・全改)

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(令4規則17・全改)

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(平27規則53・全改)

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(令3規則19・追加)

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(令3規則19・追加)

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(令3規則19・追加)

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(平27規則53・全改)

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様式第30号から様式第32号まで 削除

(令3規則19)

(平21規則26・追加、平28規則23・一部改正)

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(平21規則26・旧様式第29号繰下・一部改正)

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(平27規則53・全改)

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(平21規則26・旧様式第31号繰下・全改)

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(平21規則26・旧様式第32号繰下・一部改正)

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(平21規則26・旧様式第33号繰下・一部改正、平28規則23・一部改正)

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笠間市国民健康保険規則

平成18年3月19日 規則第69号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月19日 規則第69号
平成19年3月28日 規則第11号
平成20年12月25日 規則第40号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年1月7日 規則第1号
平成22年3月5日 規則第9号
平成23年2月25日 規則第5号
平成25年5月9日 規則第28号
平成26年12月25日 規則第35号
平成27年12月24日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第23号
平成30年3月14日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年12月15日 規則第28号
令和4年9月30日 規則第17号
令和5年10月31日 規則第34号