○笠間市保育所感染症対策実施要綱
平成22年12月28日
告示第1252号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市保育所の設置及び管理等に関する条例(平成18年笠間市条例第102号)に規定する保育所(以下「保育所」という。)に入所している児童(以下「児童」という。)の健康増進と疾病等の予防及び保育所の適正な衛生管理を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示224・一部改正)
(保育所長の責務)
第2条 保育所長(以下「所長」という。)は、児童の健康管理はもとより、疾病の予防のため、保育所の環境衛生、児童の健康観察、職員の健康管理、嘱託医との連携、情報収集等に努めなければならない。
(登所停止)
第3条 所長は、次条に規定する疾病等(以下「感染症」という。)に罹患している児童、罹患している疑いがある児童又は罹患するおそれのある児童がいるときは、登所を停止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)及び、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症にかかった者については、治癒するまでとする。
3 コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、急性出血性結膜炎その他の感染症にかかったものについては、感染のおそれがなくなるまでとする。
(臨時休所)
第7条 所長は、保育所内に感染症が蔓延することにより児童への健康被害の増大が予見される場合には、臨時に、保育所の全部又は一部の休所を行うことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第224号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
医師が記入した意見書が必要な感染症
感染症名 | 登所停止の期間 |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
インフルエンザ(季節性) | 解熱後3日を経過するまで |
新型インフルエンザ | 治癒するまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫脹が消失するまで |
結核 | 感染のおそれがなくなるまで |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
流行性角結膜炎 | 結膜炎の症状が消失するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失し、全身状態が良好になるまで |
腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等) | 症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されるまで |
別表第2(第4条関係)
医師の診断を受け、保護者が記入する登所届が必要な感染症
感染症名 | 登所停止の期間 |
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後24~48時間経過するまで |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や激しい咳が治まるまで |
手足口病 | 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれるようになるまで |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 全身状態が良好になるまで |
ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等) | 嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれるようになるまで |
ヘルパンギーナ | 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれるようになるまで |
RSウイルス感染症 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良好になるまで |
帯状疱疹 | すべての発しんが痂皮化するまで |
突発性発しん | 解熱し、機嫌がよく全身状態が良好になるまで |
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)