○笠間市保育所の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月19日

条例第102号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため、保育所を設置する。

(平27条例10・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士その他の職員を置く。ただし、市長が必要と認めるときは、所長補佐を置くことができる。

(所長等の職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、あらかじめ所長が指名した者がその職務を代理する。

2 職員は、所長の命を受け事務を処理する。

(入所の要件)

第5条 保育所に入所できる児童は、法第24条第1項の規定により、保育の実施を必要と認められた児童とする。

(平27条例10・一部改正)

(保育料)

第6条 市長は、保育所に入所した児童の保護者から保育料を毎月徴収する。

2 保育料の額は、市長が別に定める。

(平27条例10・一部改正)

(延長保育)

第7条 市長は、法第24条第1項の規定に基づき保育所に入所した児童のうち、延長保育を希望する者を対象に、別表に掲げる保育所において、延長保育を実施する。

2 延長保育時間については、規則で別に定める。

(平27条例10・追加)

(延長保育料)

第8条 市長は、延長保育を実施したときは、当該延長保育の実施を受けた児童の保護者から延長保育料を徴収する。

2 前項の規定により徴収する延長保育料の額は、児童1人につき15分毎に50円とする。

3 保護者は、市長が指定する日までに延長保育を利用した当該月分の延長保育料を納入しなければならない。

(平27条例10・追加)

(広域入所保育料)

第9条 市長は、笠間市以外の市町村から保育認定を受けている児童(以下「市外認定児童」という。)別表に掲げる保育所へ入所した場合には、当該市外認定児童の保護者から広域入所保育料(当該市外認定児童が居住する市町村が定める保育料をいう。)を徴収する。

(平27条例10・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例10・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市保育所の設置及び管理に関する条例(平成3年笠間市条例第9号)又は友部町保育所設置条例(昭和38年友部町条例第193号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

2 笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年笠間市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条、第9条関係)

(平28条例26・全改)

名称

位置

定員

笠間市くるす保育所

笠間市来栖73番地1

150人

笠間市ともべ保育所

笠間市平町1759番地1

92人

笠間市保育所の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月19日 条例第102号

(平成29年4月1日施行)