○笠間市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年11月15日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例(平成22年笠間市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、特例許可申請書(様式第1号)に、建築確認申請に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(許可等の通知)

第3条 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書(様式第2号)に、前条の申請書の写しを添えて、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、特例許可をしないときは、特例許可をしない旨の通知書(様式第3号)に、前条の申請書の写しを添えて、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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笠間市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年11月15日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成22年11月15日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第23号
令和3年3月23日 規則第8号